銀行などの金融機関は、微妙な表現をするのが好きなようです。
金融知識の乏しい中小企業経営者が聞けば、勘違いするような表現でも平気で使ってきます。
特に、債権者としての立場で、資金繰りの厳しい融資先と対応をするときなどは、詐欺的な表現をしてまで債権回収の保全を謀ってきますから難儀です。
融資先の経営や、経営者の生活などよりも、債権回収を優先するのが金融機関ですから、その表現に騙されないように心がけることが大事なのかもしれません。
事業再生・経営危機打開の専門家として、17年目を迎えました。
この間、債権者である金融機関との対応については、沢山の実例を体験することができました。
信頼できるはずの金融機関は、こんなに信用できないのか・・・
憧れの銀行が、融資の回収についてこんなことまでするのか・・・
一流大学を出たエリート行員が、こんなゲスな対応をするとは・・・
実例から知りえた金融機関の実態は、世間のイメージとは遠くかけ離れた、非人間的で、社会的責任など全く考慮しないものが少なくありません。
最近の、銀行の絡むドラマなどを見ていると、厳しい取り立ての場面などが放送されることもありますが、現実はそんな生易しいものではありません。
銀行の担当者にすれば、債権回収は最優先の使命であり、これに失敗すれば、出世が断たれるどころか、外部へ出向などもされてしまい、エリート人生が頓挫してしまうので必死です。
債権回収をするためであれば何でもありという姿勢で臨み、犯罪スレスレのことまで仕掛けてきますから、我々債務者はこの現実を認識し、しっかりと対応しなければなりません。
じゃあ、現実的に、どんな酷いことをしてくるのかです。
数え上げればキリがありませんので、代表的な事例をご紹介いたします。
まずは、証拠を残さないということです。
金融機関は、大事な資料を、債務者には、なかなか渡そうとはしません。
以前は、融資を受けるときに、貸借契約書は複写として渡されますが、根抵当権設定承諾書などの関係する資料を債務者に渡そうとさえしませんでした。
何か揉めたときに、不利となるような資料は渡さないというのが、金融機関の習性だったようです。
そして、証拠さえなければ、適当なことを並べ立てます。
最近は減りましたが、貸し剥がしなどは顕著な事例だといえるでしょう。
資金繰りに困った融資先の中小企業が、新たな融資を申し込んでくると、『融資している残金1500万円を弁済してくれたら、直ぐに1000万円を上乗せして2500万円を融資しますから、まず1500万円を一括で弁済してください・・・。』と金融機関の担当者が言います。
中小企業の経営者は、新たな1000万円の融資が受けられると喜び、本当に無理して1500万円を作って弁済するでしょう。
すると、金融機関の担当者は、『新規融資は、本部の決済がおりませんでした・・・。』といい、これで中小企業は破綻するしかありません。
これが貸し剥がしの典型的な事例で、少なくはなりましたが、未だ特定の金融機関では債権回収手段として活用されています。
金融機関と、何らかの交渉をしようという時は、ICリコーダーやスマホなどで、交渉内容を録音しておくことが不可欠だということです。
貸し剥がしにあった中小企業の経営者は、何とか資金繰りを確保しようと、金融機関の定期預金を解約しようとします。
ところが、金融機関は、『この定期預金は、融資の担保だと考えています・・・。』などと、訳の分からないことを言って、解約させようしません。
担保として提供した記憶などなく、現実的に担保になっていないのに、金融機関は応じようとしないのです。
これは、担保なのか、担保ではないのか、ということであり、多くの債務者がこの金融機関の表現に騙されて断念されるようですが、担保でないならば解約できるものだと考えられます。
ただし、健全な取引状態であればということであり、リスケジュールなどをしている状況であれば難しくなり、利払いが遅れているような状況であれば困難になるとご理解ください。
実例として、リスケジュールをしている状況においても、定期預金や定期積立の解約交渉の成功率は低くはありません。
定期預金の解約に失敗すれば、期限の利益の喪失をして、様々な債権者金融機関から、厳しい取り立て(債権回収)をされることになります。
そんな時、債権者金融機関は、文章や口頭で、『法的手続きにかかります・・・』などと脅してくるようになり、具体的に『直ぐに預金などを差押えしますよ・・・』や『自宅が取り上げられますよ・・・』などと言ってくるかもしれません。
これは、ほぼ脅しであり、現実的なものではないといえるでしょう。
知識のない経営者が、この様な話を聞けば気は動転してしまうので、プレッシャーをかけようとする作戦です。
たしかに、法的手続きで債権回収を図ってくるのは事実ですが、まずは担保不動産の差押えから競売の申し立てぐらいです。
期限の利益の喪失後すぐに仮差押えというのもありますが、ごく僅かな事例であり、一般的に用いられる手法ではありません。
しばらく経過後に、訴訟などをしてくる債権者はありますが、差押は裁判などにより債務名義を得ないとできませんから、随分と先の話になります。
したがって、金融機関の言葉を鵜呑みにして、『直ぐに、全ての資産を失ってしまう・・・』と狼狽える必要などありません。
どういうタイミングで、どの様な可能性があるのかを、しっかりと理解して対応することが大事なのです。
この様に、金融機関の言葉を信じて、事業や資産,そして人生を失ってしまった経営者は少なくありません。
信じられると思っていた金融機関は、融資を回収することが何よりも大事であり、中小企業や経営者など、どうなっても関係ないということなのです。
私は、ご相談者に金融機関の実態をご説明するときに、『知的な詐欺師』と表現をしています。
しかし、実態は、そんな生易しいものではないのかもしれません・・・。
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