直系尊属から住宅取得等の資金贈与を受けた場合、贈与税の非課税の特例を利用することができます。この特例は2023年12月31日をもって終了予定でしたが、令和6年度の税制改正大綱で3年間の延長が発表されました。
この特例を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
・直系尊属からの援助であること
・贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること
・贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること
・条件を満たした建物であること
※ほかにも細かな条件があります
(中略)非課税限度額は省エネ等住宅で1000万円、それ以外の住宅では500万円です。したがって、両親から500万円の援助を受ける場合、この特例を利用すれば贈与税がかかることはありません。
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編集元: 友人が両親から「500万円」の援助で家を建てたそうです。「税金は払ってない」とのことですが、これって「脱税」ではありませんか? 非課税にならない金額ですよね?