公証役場
社会問題
2024年9月11日(水)14:30 公証役場へ
将来、家内の預金凍結・不動産の処分不可(売却・貸付等)を避ける為には、
判断力問題ない時に、公正証書作成しておく必要ある。
家内(委任者)・受任者(娘)・私(付添)が、公証人に移行型後見契約公正証書を作成頂いた。
(判断力に問題なくても、体力等から委任契約で、娘が預金引出・不動産処分等受任者が出来る⇒
判断力なくなると、家庭裁判所に申立て後見人契約発効・・・面倒な家裁申立で、後見人にならずとも、委任契約で殆ど代理で行える)
公証役場予約混んでいたが、明日から入院の可能性あるので、公証役場に無理やりお願いした。
10:05がん研有明病院より電話あり
明日(2024年9月12日木)入院決定(個室も確保できた)