介護支援(介護報酬)
介護報酬とは
事業者が利用者(要介護者、要支援者)に各種介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる報酬のことです。原則として、介護報酬の7割から9割は介護保険から支払われ、1割から3割は、利用者の自己負担となります。
介護報酬の算定基準設定の勘案事項
介護報酬は、サービスの内容、事業所地域で平均的に必要になる費用、要介護状態を勘案し設定される。厚生労働大臣が算定基準を定めるときは社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
介護報酬の算定
1単位の単価は基本は10円であるが、サービスの種類ごとに8つの地域区分で地域差が反映される。ただし、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与は地域差なく一律1単位10円。
介護報酬の請求の手続き
(1)国保連への費用請求と支払い
介護報酬の現物給付の請求について市町村は、その審査・支払い業務を国保連に委託している。
(2)請求の方法
請求は原則伝送や磁気媒体で行う。
介護給付費等審査委員会
国保連では審査を中立的に処理するために、介護給付費審査委員会を設置する。
委員会の構成
委員の構成→@介護給付等対象サービス担当者または総合事業担当者を代表する委員A市町村代表委員B公益代表委員 (公益委員とは社会福祉士や弁護士、大学の教員とか)
(2)審査は委員定数の半数以上で成立。出席委員の過半数で評決。審査を行うため必要な場合は事業者に報告、帳簿書類の提出、開設者等の出頭を求めることができる。
保険給付の制限
介護保険の被保険者であっても、刑事施設などに拘束されている期間は保険給付は行われない。
また、市町村は次の者に介護給付、予防給付の全部、一部を行わないことができる。→犯罪行為または重大な過失、サービス利用に関する指示に従わない。市町村による文書の提出の求めに応じない。
介護報酬請求の消滅時効
権利を行使しない状態が一定期間継続すると、その権利が消滅する制度を消滅時効といいます。
介護保険では@保険料等の徴収金を徴する権利A@の徴収金を還付をうける権利B介護保険の保険給付を受ける権利は2年を経過した時に時効により消滅する。
保険給付を受ける権利の消滅時効
・被保険者が保険給付を償還払いで受ける場合→消滅時効2年→サービス費用を支払った日の翌日
・事業者が法定代理受領により介護報酬を受ける場合→消滅時効2年→サービスを提供した月の翌々月の1日
介護報酬に関する過去問題をピックアップ
1 サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。
×2年を経過したときは時効により消滅
2 償還払い方式による介護給付費の請求権は、2年である。
〇
3 法定代理受領方式による介護給付費の請求権は、2年である。
〇
4 償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日である。
×償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日の翌日である。
5 介護保険料の督促は、時効中断の効力を生ずる。
〇
6 保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である
×保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。