福祉サービス(高齢者虐待防止)
@高齢者虐待
・種類
A高齢者虐待の現状
養護者による虐待
B高齢者虐待のサイン
・説明のつかない転倒や傷、 おびえ、 人目を避ける等
C高齢者虐待防止法
1 高齢者虐待の定義の明確化等
「虐待」の定義を65歳以上の高齢者に対する、
1 身体的虐待
2 養護を著しく怠ること(ネグレクト)
3 心理的虐待
4 性的虐待
5 高齢者の財産を処分するなどの経済的虐待
と明記し、虐待防止と養護者の支援のため、国民や国、地方公共団体の責務を規定しています。
2 通報義務
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市町村に通報することを義務づけています。
3 通報を受けた市町村長は
高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、地域包括支援センターの職員等を高齢者の自宅等に立ち入らせ、必要な調査・質問をさせることができるとし、また、虐待を受けている高齢者を保護するための老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等への入所措置などの居室を確保するものとしています。
注)地域包括支援センターとは?
介護保険法第115条の39第2項の規定による市町村直営センター
4 家族等養護者に対する支援
市町村は養護者に対し、家族の養護の負担を軽減するため、相談、助言等を行うとともに、高齢者を緊急入所させるための居室の確保を義務づけています。
5 その他
精神・身体障害者などの虐待防止のための制度については、検討を行い必要な措置を講じるものとしています。
D身体拘束について
・身体拘束の「緊急やむを得ぬ場合」について
介護保険の運営基準上、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊 急やむを得ない場合には身体拘束が認められていますが、次の 3つの要件を満たし、かつ、それらの要件等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。
3つの要件とは
1 「切迫性」 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高 いこと。 ・「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与 える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで利用 者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があ る。
2 「非代替性」 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 ・「非代替性」の判断を行う場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずに 介護するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護する という観点から他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要が ある。 また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じても制限の少ない方法により行わなければならない。
3 「一時性」 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 ・「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要と
高齢者虐待防止に関する過去問題をピックアップ
1 本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することは、経済的虐待である。
〇
2 介護支援専門員には、高齢者虐待の防止において、早期発見の役割は期待されていない。
×期待されている
3 高齢者の外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為は、身体的虐待である。
〇
4 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為は、心理的虐待である。
〇
5 「緊急やむを得ない場合」として身体拘束が認められるのは、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」のいずれかを満たす場合である。
×3つの要件を満たし、かつ、それらの要件等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。
6 養護者におる高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待にあたる。
〇
7 『厚生労働省調査』における「要介護施設従事者等による高齢者虐待」の種別で最も多いのは、身体的虐待、次いで心理的虐待である。
〇養護者による高齢者虐待においても、種別で最も多いのは身体的虐待、次いで心理的虐待である。
8 『厚生労働省調査』における「養護者による高齢者虐待」の相談・通報者で最も多いのは、介護支援専門員である。
〇
9 『厚生労働省調査』における「養護者による高齢者虐待」の虐待者の続柄で最も多いのは、夫である。
×続柄で最も多いのは、息子、次いで夫、娘となっている。
10 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。
×含まれる
11 高齢者虐待防止法で対象となる養介護施設には、有料老人ホームは含まれない。
×養介護施設は、老人福祉法に規定の有料老人ホームのほか、介護保険法に規定の地域包括支援センターや介護老人福祉施設等とされている。高齢者虐待防止法第2条第5項。
措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。従って有料老人ホームは含まれる。
12 養護者の虐待で市町村は、養護者の負担の軽減を図るため緊急の必要がある場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講じなければならない。
〇
13 養護者による虐待で高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には、市町村長は、高齢者福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の居所に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
〇市町村長は、地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
14 市町村長は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況やそれに対する措置等を、毎年度、公表しなければならない。
×市町村長ではなく、都道府県知事が、毎年度施設・事業者による高齢者虐待の状況等について厚生労働省令で定める事項を公表する。
15 養介護施設従事者等は、業務に従事する施設内において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報しなければならない。
〇養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報を義務付けられている。
16 高齢者虐待防止法における高齢者虐待は、身体的虐待、著しく養護を怠ること(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待である。
〇法律上の高齢者虐待とは、家庭内における養護者と施設等の従業者によるこの5種類の虐待をいう。
17 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに警察に通報しなければならない。
×速やかに市町村に通報しなければならないとされている。
18 市町村長は、高齢者の虐待で生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、立ち入り調査を行うために所管の警察署長に対し援助を求めることができる。
〇養護者の虐待で市町村長は、高齢者の生命または身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならないとされている。
19 都道府県は、養護者による虐待を受けた高齢者の保護のために必要な居室を確保するための措置を講じなければならない。
×市町村がこれを行う。
20 通報等により高齢者を保護しなければ生命に危険がおよぶと推測される場合には、市町村は、迅速に必要な保護のための措置等を講じなければならない。
〇
21 高齢者虐待の通報では、個人情報保護のため、家族の了解を得た上で、通報しなければならない。
×高齢者虐待の通報においては、刑法その他の守秘義務に関する法律の規定が、通報を妨げるものとなってはならないと規定されている。
22 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。
〇
23 市町村は、養護者の虐待の相談、指導、助言や通報又は届出の受理及び養護者に対する支援等の事務を地域包括支援センターに委託することができる。
〇高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の中で事務の受託において規定されている。
24 高齢者虐待とは身体的暴力のことである。
×身体的虐待だけでなく心理的虐待、介護放棄なども含まれる
25 虐待の発生では、介護者側の要因だけでなく、要介護高齢者側の要因、社会的・環境的要因が複合的に作用している。
〇
26 地域包括支援センターは、高齢者虐待対応の中核機関のひとつに位置付けられている。
〇
27 被虐待高齢者は、女性、後期高齢者、認知症高齢者に多い。
〇
28 市町村長は毎年度、要介護施設従事者等による高齢者虐待の状況や虐待があった場合に、とった措置等を公表しなければならない。
×市町村長→都道府県知事
29 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることができない。
×立入調査を実施する場合に所管の警察署長への援助要請に関する規定が設けられています。
30 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
×都道府県→市町村