2023年06月22日 (木) | 編集 |
こんにちは。
墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。
3月に亡くなった、「幸福の科学」の大川隆法氏の遺言が公開されました。
66歳という若さで突然亡くなったので、相続争いを心配する声がありました。
このブログでも、少し触れました。
「大川隆法氏死去のニュース」
実際のところは、遺言書がありました。
自筆証書遺言でした。
家庭裁判所での検認後、ご長男がネット上に公開しました。
検認については、こちらの記事をお読みください。
「遺言書を見つけたら」
隆法氏の遺言は、簡単に言うと次のような内容です。
1.著作権と出版社の株式を、5人の子のうちの1人、咲也加氏へ
2.その他の財産は教団へ
では、咲也加氏以外の相続人は何ももらえないのか、というと、そうではありません。
「遺留分」というものがあります。
亡くなった人の配偶者や子ども等には、一定の割合の財産を相続する権利があるのです。
遺留分は、法定相続分の半分です。
大川隆法氏の法定相続人は、配偶者と5人の子。
法定相続では、配偶者が半分、もう半分を5人の子で分けます。
遺留分は法定相続分の半分なので、
今回のケースでは、配偶者は5/20、子どもは1/20が遺留分です。
そして、遺留分については令和元年(2019年)7月1日から法改正によって、
現金での支払い請求となりました。
「今日(2019.7.1.)から相続が変わります」
遺言書を公開したご長男は、おそらく遺留分侵害額請求をすることでしょう。
他の相続人がどうするのかは、まだわかりません。
仮に全員が請求したとして、すぐに現金で支払えるのでしょうか?
ちょっと気になります。
「『改正相続法 思わぬ課税も』日経新聞記事」
遺言をお考えの方は、遺留分についても考慮したほうが、
後々の争いを避けられるかもしれません。
自筆での遺言をご希望の方も、専門家に内容をチェックしてもらったほうがいいでしょう。
まずは長田事務所にご相談ください。
#相続 #遺言 #終活
遺言、相続、債務整理等の相談は、墨田区両国駅前の長田事務所へどうぞ。
(初回の相談は無料です)
墨田区の司法書士長田法務事務所ホームページ
03-3635-2119 (スマホの方はタップで通話)
墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。
3月に亡くなった、「幸福の科学」の大川隆法氏の遺言が公開されました。
66歳という若さで突然亡くなったので、相続争いを心配する声がありました。
このブログでも、少し触れました。
「大川隆法氏死去のニュース」
実際のところは、遺言書がありました。
自筆証書遺言でした。
家庭裁判所での検認後、ご長男がネット上に公開しました。
大川隆法 遺言書 2019年12月4日 pic.twitter.com/TF9qdNcpcZ
— 宏洋@カルト宗教から国民を守る党代表 (@hiroshi2ndsub) June 21, 2023
検認については、こちらの記事をお読みください。
「遺言書を見つけたら」
隆法氏の遺言は、簡単に言うと次のような内容です。
1.著作権と出版社の株式を、5人の子のうちの1人、咲也加氏へ
2.その他の財産は教団へ
では、咲也加氏以外の相続人は何ももらえないのか、というと、そうではありません。
「遺留分」というものがあります。
亡くなった人の配偶者や子ども等には、一定の割合の財産を相続する権利があるのです。
遺留分は、法定相続分の半分です。
大川隆法氏の法定相続人は、配偶者と5人の子。
法定相続では、配偶者が半分、もう半分を5人の子で分けます。
遺留分は法定相続分の半分なので、
今回のケースでは、配偶者は5/20、子どもは1/20が遺留分です。
そして、遺留分については令和元年(2019年)7月1日から法改正によって、
現金での支払い請求となりました。
「今日(2019.7.1.)から相続が変わります」
遺言書を公開したご長男は、おそらく遺留分侵害額請求をすることでしょう。
他の相続人がどうするのかは、まだわかりません。
仮に全員が請求したとして、すぐに現金で支払えるのでしょうか?
ちょっと気になります。
「『改正相続法 思わぬ課税も』日経新聞記事」
遺言をお考えの方は、遺留分についても考慮したほうが、
後々の争いを避けられるかもしれません。
自筆での遺言をご希望の方も、専門家に内容をチェックしてもらったほうがいいでしょう。
まずは長田事務所にご相談ください。
#相続 #遺言 #終活
遺言、相続、債務整理等の相談は、墨田区両国駅前の長田事務所へどうぞ。
(初回の相談は無料です)
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03-3635-2119 (スマホの方はタップで通話)
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