fc2ブログ

墨田区の司法書士つれづれ事務員日記@両国

墨田区両国の司法書士事務員のブログです(両国駅徒歩0分)
  • 10«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • »12
2023年06月22日 (木) | 編集 |
こんにちは。
墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。

3月に亡くなった、「幸福の科学」の大川隆法氏の遺言が公開されました。

66歳という若さで突然亡くなったので、相続争いを心配する声がありました。
このブログでも、少し触れました。

「大川隆法氏死去のニュース」

実際のところは、遺言書がありました。
自筆証書遺言でした。
家庭裁判所での検認後、ご長男がネット上に公開しました。



検認については、こちらの記事をお読みください。

「遺言書を見つけたら」

隆法氏の遺言は、簡単に言うと次のような内容です。

1.著作権と出版社の株式を、5人の子のうちの1人、咲也加氏へ
2.その他の財産は教団へ

では、咲也加氏以外の相続人は何ももらえないのか、というと、そうではありません。
遺留分」というものがあります。
亡くなった人の配偶者や子ども等には、一定の割合の財産を相続する権利があるのです。
遺留分は、法定相続分の半分です。
大川隆法氏の法定相続人は、配偶者と5人の子。
法定相続では、配偶者が半分、もう半分を5人の子で分けます。
遺留分は法定相続分の半分なので、
今回のケースでは、配偶者は5/20、子どもは1/20が遺留分です。

そして、遺留分については令和元年(2019年)7月1日から法改正によって、
現金での支払い請求となりました。

「今日(2019.7.1.)から相続が変わります」

遺言書を公開したご長男は、おそらく遺留分侵害額請求をすることでしょう。
他の相続人がどうするのかは、まだわかりません。
仮に全員が請求したとして、すぐに現金で支払えるのでしょうか?
ちょっと気になります。

「『改正相続法 思わぬ課税も』日経新聞記事」

遺言をお考えの方は、遺留分についても考慮したほうが、
後々の争いを避けられるかもしれません。
自筆での遺言をご希望の方も、専門家に内容をチェックしてもらったほうがいいでしょう。
まずは長田事務所にご相談ください。

#相続  #遺言  #終活 


遺言、相続、債務整理等の相談は、墨田区両国駅前の長田事務所へどうぞ。
(初回の相談は無料です)

墨田区の司法書士長田法務事務所ホームページ

03-3635-2119 (スマホの方はタップで通話)





関連記事

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
  翻译: