害獣防除業を営むにあたってどんな資格が必要なの?
いろんな同業者さんのホームページを拝見すると
〇〇資格や〇〇免許が必要と記載されていますが
本当のところはどうなのか、
害獣防除アドバイザー、アスワット代表・
福永健司がわかりやすく解説しますね.!
答え
害獣防除業に
必須な免許や資格は、
現時点ではありません!
※建物内侵入害獣防除に限る
要するに
「明日から私は
害獣防除業のプロフェッショナルです!」
と公言すれば誰でも害獣防除業を
開業できるのです。
それはなぜか?
害獣防除業自体がまだ新しい業界だからです。
業者が増えだしたのはここ数年。
アスワットが誕生した10年前には
害獣防除を専門とする業者は
ほとんどありませんでした。
そんな新しい業界ですので、
現在でも害獣防除の方法について
統一されたマニュアルなどは全くなく、
お客様が依頼された業者のノウハウや力量に
頼らざるを得ないのが現状です。
無資格、無知識でも開業できるため
「ほとんど素人業者」
「お客様の判らないを利用しての
暴利悪徳業者」
が次々と新規参入、
今や「害獣駆除業者」などのキーワードで
WEB検索するとたくさんの
「自称:害獣防除のプロ業者」
が多数ヒットし、
お客様も
どの業者が優良業者で、
どの業者が悪徳業者なのか
判断つきかねて困っているという話を
よくお聞きします。
そこでアスワットでは害獣防除業を営むにあたり
その分野に精通しているプロであることを
公的な関連資格を持つことで
お客様に確認して頂き
安心してお選び頂けるよう取得しています。
現在、弊社が取得している資格は以下の通りです。
① 鳥獣管理士準1級 【民間資格】(害獣の生態及び防除知識・実技に関する資格)
一般社団法人・鳥獣管理技術協会が
認定する資格で、
日本の各地で深刻な社会問題となっている
人と野生鳥獣の軋轢問題を、
地域で助言指導できる技術者資格。
全国で422名(内訳:1級/8人・準1級/43人・2級/100人・3級/271人)
の資格取得者がおり、
現在深刻化しているイノシシ・シカ・サルなどの
農業被害対策はもちろんのこと、
アライグマ・ハクビシン・テン・イタチなど
都市部住宅の屋根裏侵入なども増大している中、
害獣防除をするにあたって必要な法律・方法などの知識を習得するには重要な資格です。
ちなみに私、アスワット・福永は
鳥獣管理士準1級を取得していて、
近畿圏内では2名、兵庫県では1名
(近畿内・兵庫県内通じて初取得者)です。
ちょっとだけ自慢。。。(笑)
資格は3級・2級・準1級・1級とも
必要単位を修得した後、
受験資格が与えられ、年に1回、
新規及び昇格試験が開催されます。
単位を取れば飛び級での試験も受けられますが、
そうは簡単に合格できませんので
3級から地道に昇級するのが早道。
特に準1級及び1級昇級試験には
出題に沿った「小論文」の記述問題もあるので
少し気合入れての勉強が必要です。
② 防除作業監督者 【国家資格】 (害獣防除後、建物内の殺虫処理に伴う薬剤取り扱い、使用方法などの知識に関する資格)
厚生労働省が建築物における衛生的環境の
確保に関するねずみ・昆虫等の防除作業の
監督を行う者としての
必要な知識技能を修得したものに対して
与える国家資格。
要するに建物内で繁殖している
「ネズミ」や「害虫」を
どのようにして駆除・防除を行うかの
基礎的な知識や技能を習得した証。
定められた条件と期間(2年~5年)、
建物内のネズミ・害虫駆除の経験を積んだ者が
受講資格者となり、
5日間の受講の後、試験に合格すれば
防除作業監督者の資格取得となります。
建物内で薬剤など使用して駆除する
業務の場合は
薬剤の選定や取り扱いなど
必須の知識習得が出来るので
この資格を取得していることは
お客様にとって安全・安心につながります。
(その業者が
マニュアル通りやっていれば・・・ですが)
2~5年の業務経験期間が必要なのと
少々高い受講料がたまにきずですが
受講すれば試験はほぼ100%受かります。
6年ごとに再受講を行い更新が必要です。
③ 狩猟免許 【国家資格】 (害獣捕獲に関する知識と実技に関する資格)
都道府県知事が交付する狩猟をしようとする者が
受けなければならない免許。
最近は
「この免許がないと害獣防除が出来ません!」
という記載をしている害獣防除業者さんの
ホームページをよく見かけますが、それは間違い。
基本的には狩猟を目的とした資格であって、
私たち害獣防除業を行うにあたっては
この資格より、
お客様敷地内で害獣を捕獲する場合のみ
「有害鳥獣捕獲許可」を施工毎に
それぞれの自治体に申請、
許可を取ることが必須となり
その際、
素人の方より捕獲器の扱いに長けています
という証になります。
(第一種銃猟免許:装薬銃
〔ライフル銃および散弾銃〕や
第二種銃猟免:圧縮ガス銃および
空気銃は私たちの業種には全く不要)。
なのでお客様の敷地内であれば
狩猟免許が無くても
有害鳥獣捕獲許可さえ取れば捕獲はできますし、
逆に言えば狩猟免許があってもその都度、
自治体に捕獲許可を取らなければ
害獣を捕獲することは
法律違反となりますので注意が必要です。
受験資格は20歳以上の者
(網猟・わな猟は18歳以上の者)で
試験は各都道府県によって違いますが
年間1~8回行われ、
合格率は70%です。私は念のため持っています。
重複しますが、
上記の資格が無くても
「害獣防除業」は開業できます。
すなわち、
素人目にはどの業者が
本当のプロフェッショナルなのか
判断がつきにくい業界とも言えます。
なのでお客様が害獣駆除の優良業者を
お選びになる際、
迷われた時の参考になればと思い
今回の記事をUPさせて頂きました。
少しでもお役に立てれば幸いです!
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