多分、これで決着したはず。
吸収分割経審ね。
しかし、日に日に「吸収分割でなければいけなかった理由ってなんだ」
という疑問が大きくなり...。
最近流行っている事業譲渡の認可の件も含めて、経審会場で聞いてみた。
個人から法人、親から子へ、の事業譲渡でほぼ事足りるにも関わらず、法人成と事業継承は新規と同じ証紙代がかかるのに、手続きとして残っているのは何かメリットがあるからではないか
これに関しては、ただ手続きとして残っているだけで、改正建設業法施行以後は事業譲渡が主流となっているのだそう。
許可番号も引き継げて手数料無料、財務諸表も開始貸借だけで済むということを考えればそりゃ~そっちに流れるよね。
では経審の時はどうなのか
営業年数が引き継げないとか、楽した分何か不利があるのかと思いきや、それはないとな
経審時の書類は、法人成や事業継承時と同じ解釈のもとで作成するということだった。
なんだ...全然ハードル低いじゃん
まぁ、譲渡契約書作成の手間と譲渡時に発生する税金についての折り合いがつけば、法人成や事業継承時のような煩雑な手間は省けるというわけね
となると、法人成と事業継承ってそのうち消えるのかも
さて、問題の「吸収分割」なのだが、経審時に完工高と財務諸表の清算表が必要とのことで、これに関して非常に苦しんだ
分割会社側、承継会社側の両方から見た財務諸表を一応作成しなければならず(理屈を理解するため)、そこから申請用の数字を拾っていき...(以下略)
この数字になったことのプロセスを示すことが必要、というのが一番の難関だった(丸写しにすればいいような財務諸表を税理士さんは作ってくれません)
しかし終わってみると、「これって譲渡でよかったんじゃ」という気持ちが強まり、それでも「あ~こういう理由なら分割でなければいけなかったんだな」という自分を納得させる(諦められる)説明がほしくて聞いてみたのだ。
結論
やっぱり譲渡でよかったんじゃん
手元に書類が来た時には「分割」で認可された後だったから(認可は別の書士さんが申請したため全く触ってない)吸収分割時経審の手続きしか選択肢がなかったけど、認可前に相談受けてたら...
分割のメリットって、建設業の手続き上ではほぼ見えない
多分、課税されるかされないか、そこなんだろうね。
なんか、納得したい思惑が逆の結論となってしまった
モヤる
ポチっていただけると励みになります。
よろしくお願い致します(^-^)。
こちらもよろしくお願いいたします。