今日は「朝日新聞デジタル」でこんな記事を見つけたのですが、読者ではない人たちにも24時間は閲覧できる「プレゼント機能」を利用してシェアしたいと思います。日本時間で 10月11日 6:45(ベルギー時間 10日 23:45)まではどなたでもご覧いただけます。
内容は、同性婚を認めるフランスの法律に基づき結婚した日仏の国際同性カップルが、日本人側の本籍地の兵庫県尼崎市に婚姻届を受理されなかったのは差別的な扱いだとして、神戸家裁尼崎支部に家事審判を申し立てる内容の記事(下のリンク)と、それをさらに掘り下げたもの(上のリンク)。
フランス在住の日仏妻妻 🇫🇷 コガリさんと 🇯🇵 礼(レイ)さん(カップル名 Coreilie コレイリ)のお二人は、2018年12月にフランスで結婚。
家族手帳が手渡され、配偶者として滞在許可が発行されることはもちろん、病院に行く時も、「私の妻です」とコガリさんが言えば、フランス語のコミュニケーションがスムーズではない礼さんへの付き添いも認められる。「法的に守られている感覚がいつもある」という。(朝日新聞デジタルより)
一方で、同性婚を認めていない日本では、礼さんは法的に独身扱いで、コガリさんは「他人」。二人揃って一時帰国する時はいつも、コガリさんに緊急手術などの大事が起きたらどうしようと考えてしまい、不安を抱えていると言います。
また、礼さんとコガリさんは将来、子どもを持つことも考えていますが、日本に戻れば、子供とコガリさんとの親子関係はないことにされてしまいます。
同じ同性カップル(夫夫)の僕らも同様に、日本へ行けば二人とも独身扱いで、法的な家族とは認められません。
齢も50を超えてくると、僕の周りを含む海外在住の日本人たちは、リタイア後の生活拠点の話題などが増えてきて、日本帰国する予定や希望のほうが多数派だったりしますが、国際結婚の場合でも異性愛の夫婦だった場合には、当然のことのながら外国人(非日本人)の夫、もしくは妻は日本人の配偶者扱いとなり、それまでの居住国と同様の婚姻関係を日本でも継続することができ、配偶者ということで在住許可が下ります。
それが国際同性夫夫、また妻妻の場合には、日本では婚姻関係と認められずに、在住許可もこの条件では下りないことになります。
夫Yvesは将来日本でも暮らしたいようですが、その場合には、滞在許可取得のための就業条件などが必要になりますが、特にグローバル企業などでエグゼキュティブとして働いているわけでもないので、現実的ではありません。
幸い僕が今のところそれほど日本に帰りたいとも強く願っていないので、このままベルギー・ブリュッセル生活を続けることになる可能性のほうが大ですが、もっと年をとって来て、やっぱり祖国に帰りたいなぁ、と思った場合には、Yvesとは離婚して(特にしなくても良いのですが…)一人帰国することになります。
既に同性婚制度が20年以上も前に整えられ、当たり前のように世の中に同性夫夫、同性妻妻が大勢居て、それが社会でも自然と受け容れられているベルギー社会に暮らしている僕ら。
Yvesは僕らの将来のことをどこまで意識しているか分かりませんが、僕のほうは折に触れて漠然といろんなパターンのシミュレーションをすることになるのですが、このまま日本で同性婚ができないままだと、自動的に日本には帰国しないか、もしくは、日本とベルギーで別々に暮らす国際別居夫夫の可能性もゼロではないかもなぁ、などと想像してみたりもします。
今年6月23日に LGBT理解増進法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が施行されて、3ヶ月半ほどが経過しました。この法案が議論されている頃からこれまで、どちらかというとLGBTQ+の中でも、特に(T)トランスジェンダー女性が絡む偏った問題提起が大きくフォーカスがされてしまって、同性婚についての話題が脇に追いやられた感もしています。
同性婚が認められていない日本在住の同性カップルだけでなく、僕らのように外国で暮らす同性婚をしている国際同性カップルにも、こうした問題が今も横たわっていることを改めて認識させられる、今日の記事でした。
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