相続が開始し、

亡くなった親の通帳を確認したら、

数万円しかなかった。

 

「勝手に引き出したわね!

 1000万円はあったはず」

 

通帳、キャッシュカードを預かっていた長男夫婦。

すべてを長男にまかせていた長女。

 

こんなケースってよくありますよね。

 

 

確かに引き出したのは親と同居の長男夫婦。

 

でも、もしからしたら

親から引出しをお願いしたのかもしれない。

 

日常品購入のための引き出しはOKされていた

のかもしれない。

 

親の介護費用のために使ったのかしれない。

 

実家のため大型娯楽製品を買ったのかもしれない。

 

引き出したお金が長男の口座に入金されているが、

口頭で長男にあげた(贈与)のかもしれない。

 

 

真実はひとつだか・・・・。

 

 

後々トラブルにならないために、

面倒ですが、

長男夫婦は、

レシート、メモは残しておくようにしましょう。

 

本当は勝手に引き出してはいない場合でも、

誤解されることが多いので、

気をつけましょう。

 

相続人だったら、誰でも過去に遡って

親の取引履歴を確認できますからね。

 

 

長女は、

言いずらいかもしれませんが、

「レシート、メモとっといてね。

 税務署が気にするのは、資金シフト(名義預金、贈与)

 だったりするから」

のような言い方で

やんわり言ってみてはいかがでしょうか。

 

親がその当時判断能力が全くないこと、

明らかに子供自身のために引き出したこと

を客観的な証拠で明らかに証明できる場合以外は、

勝手に引き出したと主張することは、

非常にむずかしいですから。

 

 

お金の管理をしていて

親の面倒を見ていた者

(お金を使いたい放題と思われがち) 

     VS

心配しているが、

親の面倒をみていない(みれない)者

(何もしなかったのに死んだら出てきたと思われがち)

 

 

お互いお気をつけください。

亡くなってからでは争いになるだけですよ。

 

 

預金の相続手続きと言ったらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続き代行

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。