司法書士の山口です。

今日は、過払い金と税金の関係。 

 

結論から言います。

・過払い金だけが戻ったら税金なし。
・過払い金+利息が戻ったら税金発生の可能性あり。

 

過払い金と税金の話は、国税庁からも回答が出ています。

 

(令和3年8月1日現在の法令・通達等に基づく)

 

ただ、少し分かりづらいと思うので、詳しく説明していきます(^.^)

 

 

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 20万以上の雑所得があるか?

 

過払い金請求をして税金が発生するか?

このポイントは、「雑所得」です。

 

1年の雑所得が20万円以上あれば、給与所得者でも確定申告が必要。

そして、利息収入は、この雑所得にあたります。

 

・20万円以上の過払い利息を受け取った

・利息と他の雑所得の合計が20万円以上

 

このいずれかに該当するなら確定申告が必要ということです。

これが一般的な給与所得者の場合。

 

個人事業主の場合は、その年の収入を全て自分で申告しますね。

そのため、過払い利息を受け取れば、それがすべて収入扱いになる。

その金額と所得に応じて、税金が加算されます。

 

 

 過払い金だけなら税金なし

 

過払い金だけを受け取った(利息はなし)場合は、税金はありません。

 

過払い金は「自分が払いすぎたお金」。

そのため、払いすぎた過払い金だけを受け取るのは収入ではない

 

所得に該当しないので、所得税や住民税も発生しない。

また、自分のお金が返ってくるだけなので、贈与税も発生しません。

 

つまり、過払い金だけが戻ってきた場合には、税金もないし、確定申告もいりません。

 

 

 過払い利息とは?

 

過払い金は、民法の「不当利得」が根拠です。

 

過払い金請求は「不当利得返還返還請求」というのが正式名称です。

この不当利得返還請求では、「相手方が悪意」の場合に利息が請求できます。

 

利息は基本的に年5分(5%)。

しかし、2020年4月に改正民法が施行され、これ以降は年3分(3%)。
2020年3月31日までに発生した過払い利息は5%、それ以降に発生した利息は3%という意味です。

 

 

 まとめ

 

銀行預金だと、利息って自動的に付加されますよね?

でも、過払い金の場合は、利息を「請求」しないともらえません。

 

そして、利息を請求しても相手のカード会社に拒否された。

こんな場合は、裁判所に訴えないと、利息はもらえません。

 

この辺が、普通の利息と過払い利息の違い。

 

「面倒な手続きは踏みたくない」

「過払い金請求したことを申告書に残したくない」

もちろん、こうした要望の方もいます。

 

過払い利息は放棄もできます。

・利息を受け取らない

・利息や雑所得合計を20万円以下に抑える

こうした対応をとれば、税金はないので確定申告の必要なし。

 

やり方しだいによっては、面倒な手続きも省略できるし、会社や家族にバレるケースもありません。

ご安心下さい(^.^)

 

 

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