司法書士の山口です。
今日は、過払い金と税金の関係。
結論から言います。
・過払い金だけが戻ったら税金なし。
・過払い金+利息が戻ったら税金発生の可能性あり。
過払い金と税金の話は、国税庁からも回答が出ています。
(令和3年8月1日現在の法令・通達等に基づく)
ただ、少し分かりづらいと思うので、詳しく説明していきます(^.^)
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20万以上の雑所得があるか?
過払い金請求をして税金が発生するか?
このポイントは、「雑所得」です。
1年の雑所得が20万円以上あれば、給与所得者でも確定申告が必要。
そして、利息収入は、この雑所得にあたります。
・20万円以上の過払い利息を受け取った
・利息と他の雑所得の合計が20万円以上
このいずれかに該当するなら確定申告が必要ということです。
これが一般的な給与所得者の場合。
個人事業主の場合は、その年の収入を全て自分で申告しますね。
そのため、過払い利息を受け取れば、それがすべて収入扱いになる。
その金額と所得に応じて、税金が加算されます。
過払い金だけなら税金なし
過払い金だけを受け取った(利息はなし)場合は、税金はありません。
過払い金は「自分が払いすぎたお金」。
そのため、払いすぎた過払い金だけを受け取るのは収入ではない。
所得に該当しないので、所得税や住民税も発生しない。
また、自分のお金が返ってくるだけなので、贈与税も発生しません。
つまり、過払い金だけが戻ってきた場合には、税金もないし、確定申告もいりません。
過払い利息とは?
過払い金は、民法の「不当利得」が根拠です。
過払い金請求は「不当利得返還返還請求」というのが正式名称です。
この不当利得返還請求では、「相手方が悪意」の場合に利息が請求できます。
利息は基本的に年5分(5%)。
しかし、2020年4月に改正民法が施行され、これ以降は年3分(3%)。
2020年3月31日までに発生した過払い利息は5%、それ以降に発生した利息は3%という意味です。
まとめ
銀行預金だと、利息って自動的に付加されますよね?
でも、過払い金の場合は、利息を「請求」しないともらえません。
そして、利息を請求しても相手のカード会社に拒否された。
こんな場合は、裁判所に訴えないと、利息はもらえません。
この辺が、普通の利息と過払い利息の違い。
「面倒な手続きは踏みたくない」
「過払い金請求したことを申告書に残したくない」
もちろん、こうした要望の方もいます。
過払い利息は放棄もできます。
・利息を受け取らない
・利息や雑所得合計を20万円以下に抑える
こうした対応をとれば、税金はないので確定申告の必要なし。
やり方しだいによっては、面倒な手続きも省略できるし、会社や家族にバレるケースもありません。
ご安心下さい(^.^)
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