本試験まで125日 比較の視点で成績アップ | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで125日 比較の視点で成績アップ

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比較の視点で成績アップ

「サマートレーニング103」頑張ってますか?



8月5日までは、憲法、民法、行政法中心に、

8月6日からは、商法会社法や一般知識を取り入れて

学習していきましょう。





行政法は最終的には「どれだけ正確に思い出せるか?」が勝負を分けます。


似たような概念は、比較して頭に入れましょう。


今日はそんな話をします。


行政不服審査法と行政事件訴訟法を対比するのは王道中の王道です。事情裁決と事情判決、執行停止、原告適格と不服申立て適格、拘束力、裁決と判決の効力発生時期など。


それだけでなく、行政不服審査法と行政手続法も対比しておきたい。


標準審理期間だと標準処理機関、審理員の許可が必要なことと主宰者の許可が必要なこと、情報の提供、参加人など。


さらに、行政手続法では正解ですが、行政不服審査法では、そんな規定ないから不正解というケースもときどき出されます。


例えば「地方公共団体に帰属する行政庁が法律に基づき行う処分への審査請求については行政不服審査法の適用があるが、条例に基づき行う処分への審査請求については行政不服審査法の適用はない」は、正誤どちらだと思いますか?




もちろん「誤り」です。


行政手続法においては、地方公共団体に帰属する行政庁が行う処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続について、適用を除外しています。

より正確には次の通りです。


 

​地方公共団体の機関が行う場合

①行政指導・命令等を定める手続
←一切適用がない

②処分・届出
←条例・規則に基づく場合、一切の適用がない



もちろんこのような規定は行政不服審査法におかれていません。


比較の視点ももちろん網羅しています

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おまけ

昨日は講義の後自由が丘に行き、あるものを引き取ってきました。


数週間前に注文したアレです。


そういえば、クイズもやりましたね。



こんな写真も,載せました。


ということで、メガネを引き取りに行ってきました。


日曜の自由が丘は最近まず行かなくなりました。

昨日もなかなか混み合ってて、ぐったり。。

暑かったしね。。

新しいメガネかけてご満悦のようす

(ガンダムTシャツはUNIQLO。家でよく着てます)



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