本試験まで116日 善意とか悪意とかまとめてみた | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで116日 善意とか悪意とかまとめてみた

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​善意とか悪意とか


「サマートレーニング103」頑張ってますか?



8月5日までは憲法民法行政法中心に

8月6日からは商法会社法をとりいれて

学習していきましょう。


詳しくはこちらをご覧ください。



到達度確認模試の問題45において、「善意または重過失」と書いた人は結構多いのかなと。

以前こんな記事を書いています。



そもそも109条1項はこんな条文です。


第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。


このような規定になっているので、「代理権があたえられていないことを知っていたよな、あんたは」と本人が立証して、契約の成立を否定するのですね。


過失によって知らなかったときも含めているのは、相手方の保護と本人の保護とのバランスをとった結果です。


そもそも民法の条文で重大な過失を求めるものは、錯誤取り消しについてと、債権譲渡のところくらいです。


あと失火責任法と国賠での求償の要件ですかね。




到達度確認模試の話はそろそろこのくらいにしておきましょう。

見つかった課題の解決に向けて、また歩き出さなければいけません。


ちなみに、「ふか習」は間違えた肢、わからなかった肢、あいまいだった肢について行いましょう。


あ、「ふか習」はこちらの記事で説明してます。



「ふか習」するなら


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おまけ




こんな動画がアップされております。

息抜きにどうぞ!


災害級の暑さは抜けたとはいえ、まだまだ暑い日が続きます。

熱中症には十分注意して過ごしましょう。


あ、そういえば8月5日にYouTubeライブ「横溝先生に相談だ」を、久しぶりにやります。

17時45分スタートです。

まずはお知らせまで。







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