行政書士試験まであと84日〜国家賠償法のポイント | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政書士試験まであと84日〜国家賠償法のポイント

8月のスケジュール

8月16日「合計56点アップ道場」民法、商法会社法配信スタート


8月16日〜18日

到達度確認模試第2回会場受験


8月21日19時から 模試重要肢ベストセレクション ※到達度確認模試申し込みの方限定です

 TODAY'S
 
国家賠償法

「ココアシガレット好きでしたー」


「実は八王子に住んでるんです」


そんな告白笑をしてもらいました。


「合計56点アップ道場」で民法を受けた方は、これが何の話か分かりますよね。



もちろんここから申し込むという方も多いと思います。

「思い立った日が吉日」です。

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行政法の中で他の分野に埋もれてしまいかねないのが、国家賠償分野です。

ということで、国家賠償法のポイントについて書いておきます。

 

出題内容について


この分野は例年択一で2問出されます。

国家賠償法だけでなく、損失補償に関する判例知識が問われることもあります。

いずれにしても、できれば2問とも正解したい分野です。

 

国家賠償法


国家賠償法は公務員の不法行為によって受けた損害の賠償を求める1条責任と、道路・河川等公の営造物の管理に問題があったため生じた損害の賠償を求める2条責任で構成されています。


1条責任、2条責任とも判例知識が出題の中心です。

2条責任は判例の数が多くないですが、1条責任はそれなりにあります。

「公権力の行使」「公務員」「職務を行うについて」「故意・過失」「違法」「損害」といった条文の要件にしたがって判例を整理しておくことが重要です。
特に「違法」に関する「行為不法説」の理解は大切です。

2条責任は、特に「道路」に関する判例が重要です。

あと1条責任、2条責任共に求償の要件もおさえておきましょう。

また3条から6条に規定されている、1条責任、2条責任共通で適用できるルールが問われることもありますね。

判例知識は比較的リピート出題が多い。

ですから過去問で出題されている判例をまずきちんと整理しておくことが大切です。
得点戦略的にも2問とも正解したい分野です。

 

損失補償

損失補償は、①公用収用 ②公用制限という2つの分野に分けて理解しておきましょう。

あと、行政行為の撤回に対する補償についても行政法総論で学ぶ内容を見直しておきたい。

①公用収用

土地収用法の内容や判例の内容を聞く問題が出されています。

また形式的当事者訴訟の論点を併せて聞くことも多いです。

②公用制限

高松てガソリンスタンドの地下タンクを移設するにあたり補償を求めた最判昭和58年2月18日や、都市計画制限を受けたまま60年以上放置された最判平成17年11月1日が問われます。

 おまけ

まだまだ暑いですが、洋服の世界はほぼ完全に24AWに切り替わっています。


以前予約したジャケットもそろそろ入荷しそうな気配です。2種類予約したので、どちらか選ぶという「大仕事」がまだ残っています。

写真の感じでは優劣つけ難いので、現物をみて判断したいなと。


コートも予約しています。ただこちらはキャンセル待ちなので、期待せずにいますけど。


きのうはぼくの8かいめの

ばーすでーだったんだ🎵





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