行政書士試験まであと45日〜公開模試第1回の成績表が公表されました
🟰2024年度本試験向け🟰
10月5日18時15分から
「56点アップ道場」一般知識・諸法令配信開始記念
生配信を行います。あいこ先生と一緒にやります
10月13日17時から
「横溝先生に相談だ」10月号
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🟰2025年度本試験向け🟰
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・10月5日17時〜18時
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公開模試第1回の成績表から
「あと50日の過ごし方」のアーカイブはこちらから。
2024年度試験での要注意論点を科目ごとに指摘しています。今年度受ける方は必見です。
さて昨日夕方、公開模試第1回の成績表がマイページで閲覧できるようになりました。
それによると
受験者数2920人
平均点159.2点
とのこと。
問題ごとの正答率もでています。
法令科目において、四捨五入して正答率が60%以上に達している問題であなたが間違えているものは、普段の学習のときに、その論点は特に気をつけて確認するべきものです。
実施時期から考えると、今回は正答率が低いもののこれはできないとあかんやろ、という問題もあります。
以下、その問題を指摘しておきます。
問題13
正答率34%にとどまり、間違えた方の選んだ肢もばらけました。
処分等の求めは何人でもできるというのは基本知識です。
アを正しいと判断して肢1か2を選んだ方は、反省がかなり必要です。
処分等の求めにおいて、対象となる行政指導は根拠が法律に規定されているものに限定されるのも基本知識です。
ウを正しいと判断して肢1か5を選んだ方も、反省はかなり必要です。
肢3または4で迷って間違えた場合は、救いがまだあります。
この問題を通して、条文知識の正確さへの意識をさらに強く持ってください。
問題15
正解は肢2ですが、肢4を選んだ人も多かった。
行政手続法における聴聞において、資料の写しの交付請求は、立法時に行政側の負担増を懸念して認めませんでした。
行政不服審査法が、写しの交付請求を認めているのと区別しておかないといけません。
肢4を選んだ人はそれが分かっていなかったのでしょう。
また肢2にあるような「反論書」の提出を聴聞において認める規定はありません。
そもそも聴聞は口頭で意見陳述をする手続です。
肢2の判断ができなかった人はそこが分かっていなかったのでしょう。
比較させる問題だから頭が混乱した、という言い訳は受け付けません。
本試験において、この程度の問題は出来なきゃダメです。
問題26
間違えた人は、肢1と4のどちらかを選んだというのが多かったようです。
アは超有名判例ですので、肢4を選んだ人は「おやつ抜き」です。間違え方が悪すぎます。
オは予防的無効等確認訴訟です。
組み合わせ問題なので、これで解答を確定できます。
問題29
想定外の出来の悪さでした。
肢2を選んで間違えたという人が多かったようです。
いつから2年なのかは、民法193条を確認しておきましょう。
「競落の日」からではないのは、基本中の基本です。
問題30
これも想定外でした。
肢1を選んで間違えた人が全体の半分以上という結果になるとは思っていなかったです。
アは判断できたのでしょう。ウエの判断で明暗が分かれたようです。
ただ、ウで迷ったとしても、エが正しいことははっきりしていますので、こんなに出来が悪くなるなんてあり得ません。
問題33
肢3と4で迷った方が多かったようです。
ということは、エは判断できたのでしょう。
ウは組合契約の基本知識です。
時期的なこともあり、できなかったのは仕方がありませんが、本試験の時にはきちんと判断できるようにしておいてください。
問題43
うーん、この問題の各空欄の正答率がここまで下がるとは思いませんでした。
特にウエは判断できてほしかった。
あとイもそうですね。
このあたり苦手な人が少なくないのですが、それにしても低すぎます。
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レビューがついに49件に達しました。
まず48件目のレビューです。
たぶん一番長いレビューではないかと。
思い切ってくれたその想いは無駄にさせません。
そして49件目。
独学の方かな?
模試の解説講義から、こちらを申し込んでくださる方は多いですね。
この時期から申し込む方は、実はとても多いんです。
このタイミングで大丈夫かな?という不安には、10月5日のYouTubeライブでもお応えしていきたいと思います。
おまけ
爪研ぎをベッドにしてくつろぐ我が家の王子さま。
このカーブがたまんないんだよね、という顔でこちらを見ていますね笑