行政書士試験まであと33日〜行政手続法が手薄になっていませんか?
10月13日17時から
「横溝先生に相談だ」10月号
YouTubeライブ配信です
🟰2025年度本試験向け🟰
講座説明会
予約不要です。直接渋谷駅前本校にお越しください。説明会参加で5000円割引など、参加者限定の特典もあります。
・10月15日19時〜20時30分
合格講座憲法基礎法学第1回
10月24日19時〜21時35分
※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせ下さい
そして、当日の講義はYouTubeライブで配信されます。当日都合がつかない方や、通信講座での受講を検討されている方、どんな講義なんだろうと関心のある方はぜひご覧ください。
手薄になっていませんか?
「あと50日の過ごし方」では、各科目の出題予想論点をあげています。
最優先で手をつけるべきテーマがわかります。
ぜひご覧ください!
この時期意外と手薄になっている分野があります。
「そんなことない」って思うかもしれませんが、実際見ていて、手薄だなと感じるんですね。
もしかしたら「ある程度みたから、多分大丈夫」と考えているのかもしれません。
それは、行政手続法です。
この分野は3問択一式で出されますね。
よほどのことがないかぎり、この3問はいただかないといけない。
つまり3問正解が必達です。
そのための鍵となるのが「正確な条文知識」です。
例えば
行政手続法に「調書」が2種類でてくることをご存知ですか?
ひとつは18条1項の「調書」ですね。
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
こちらは、不利益処分の原因となる事実を証明する資料のひとつの例としての「当該事案についてした調査の結果に係る調書」です。
もうひとつは24条1項の「調書」です。
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
こちらは、聴聞の期日ごとに作成する記録としての「調書」ですね。
同じ「調書」でも、役割が全く違うことがわかりますね。
この違いがわかっているかどうかは、昨年の本試験問題12で問われています。
1.聴聞の当事者または参加人は、聴聞の終結後であっても、聴聞の審理の経過を記載した調書の閲覧を求めることができる。
2.聴聞の当事者および参加人は、聴聞が終結するまでは、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
1は、24条1項の「調書」ですから、終結後でも報告書と共に閲覧請求できます(24条4項)。
2は、18条1項の「調書」ですから、聴聞終結までしか閲覧請求はできません。
こうした問題に惑わされずに正解できることが、「正確な条文知識」だということです。
もうひとつあげてみましょう。
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
こちらは10条です。
本試験でも頻出の条文ですね。
たとえば建築確認申請がなされているとします。
建築主事が建築確認を出すかどうか判断するときは、建築主だけでなく、周辺住民の利害を考慮することも必要です。
そこで、周辺住民の意見を聴く機会を設けることを努力義務として規定しています。
「公聴会の開催」は「適当な方法」の例のひとつです。ですから、公聴会が唯一の方法ではありません。
なお、「公聴会」という文言は行政手続法において10条以外にはでてきません。
もちろんほかにもチェックポイントはたくさんあります。
いずれにしても条文学習をするときに、その条文のどこに目をつけるべきかを教えてくれるのは、過去問です。
行政法においてよく間違えてしまう分野がある人は、その分野の過去問を改めて通読する。そしてそこからテキストや条文のどこを重点的に読むべきかを再確認する。
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