司法書士・行政書士の山口です。
「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」。
空き家の流通を促すために、税制の優遇が受けられるものです。
不動産を売却して利益を得た場合、その譲渡益に税金(譲渡所得税)がかかります。
この特例では、譲渡益から3000万円の控除が可能。
例えば、この特例が適用される空き家が3000万円で売れれば、税金(譲渡所得税)は0円です。
今年いっぱいの令和5年12月31日まででしたが、期限延長になりました。
4年延長され、令和9年12月31日までの予定です。
なお、令和6年1月1日以降は、耐震や除却要件が緩和。
売主がやらなくても、買主がやればよくなります。
また、3名以上の相続人等がいると、特別控除額の上限が2000万円に減額されます。
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空き家特例を受けるために必要な条件について。
ざっくりですがこんな感じ。
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・相続開始直前に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
・相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
・売却代金が1億円以下であること
・相続後、事業の用、貸付けの用または居住の用に使われていないこと
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建物付きで売却するなら、新耐震基準での改修工事が必要。
そのためリフォームするか、改修しないなら建物を取り壊して更地にする。
そこから売却する必要がありました。
この耐震基準や建物を取り壊してからという条件がネック。
そのため、令和6年以降は耐震基準は緩和されます。
買主が、耐震改修や取り壊しを行なってもOK。
(売却引き渡しの年の翌年2月15日までに行えばOK)
つまり、売主の負担を減らして、売却までの展開をスムーズにする狙いです。
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