亡くなった人の「健康保険の資格喪失届」 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

今日は、亡くなった人の健康保険の資格喪失届について。

①企業に勤めている人が入る「健康保険(社会保険)
②自営業や無職の人が入っている「国民健康保険
②75歳以上(一定の場合65歳以上)の方が入る「後期高齢者医療制度

死亡すればその資格を失い、資格喪失届の提出が必要になります。

※死亡届の提出で足りる場合あり。

 

①は故人の勤務先が行います。

②③は遺族が行います。

 

 

 

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①社会保険

 

勤務先が、5日以内に資格喪失届を行います。

(健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出)

 

保険証の返却も必要なため、速やかに勤務先に提出しましょう。

 

なお、退職して任意継続で健康保険に加入していた場合。

この場合は、保険証に記載の全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に届け出ます。

 

なお、亡くなった翌日から保険証の利用ができません。

故人の家族は、その対応も必要です。

・別の家族の扶養に入るか?

・国民健康保険へ切り替え

この手続きを行う必要もあります。

 

→日本年金機構のページへ

 

 

②国民健康保険

 

世帯主か同一世帯の人から、14日以内に資格喪失届を行います。

(国民健康保険関係届を提出)

 

故人の保険証は市区長村役場に返却。

なお、故人が世帯主の場合で、同一世帯に加入者がいる場合。

保険証の世帯主欄を変更する必要があります。
 

郵送でもできますが、窓口に行った方が早いでしょう。
 

 

 

③後期高齢者医療制度

 

世帯主か同一世帯の人から、14日以内に資格喪失届を行います。

(後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書を提出)

 

亡くなった方の保険証や、申請者の印鑑が必要です。

 

 
 

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