「遺産分割」と「遺産分割協議書」について | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

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遺産分割とは?

その名の通り、遺産を相続人同士で分配することです。

遺産分割の内容を書面でしたためたもの、これを「遺産分割協議書」と言います。

遺産分割は全相続人で行います。

そして、その内容を固めるために実印で押印、印鑑証明書を添付します。

 

意外と知られていないのは、「遺産分割をするのが当然ではない」ということ。

「遺言がなければ、相続人同士で財産の分け方を話し合う」

これがスタンダードだと思っている方もいますが、それは違います。

 

亡くなった人がいた場合、「誰が」「どんな割合で」相続するかは、法律(民法)で決まっています。

 

配偶者は常に相続人。

その配偶者の相続パートナーになるのが、①子②親③兄弟姉妹の順番です。

 

★(配偶者&子)→配偶者1/2・子供が1/2

★(配偶者&親)→配偶者2/3・親が1/3

★(配偶者&兄弟姉妹)→配偶者3/4・兄弟姉妹で1/4

こんな民法で決められた相続のかたちです。

 

 

つまり、遺産分割はしなくてもいいのです。

民法で決められた相続(法定相続)をするなら、遺産分割はする必要がない。

あくまで、遺産分割「できる」という位置づけなのです。

 

この仕組みを知らないと、、

「すべて自分の財産だ」「自分が1番多くもらうべき」

という相続人が出てくるわけです。

これは「相続人同士で遺産を取り合う」と勘違いしている人もいるのでしょう

 

一方で、介護や故人の遺産の増加・維持に努めた場合。

特別受益や寄与分などの制度で、法定相続より多く遺産をもらえるケースもあります。

 

しかし、あくまで遺産分割の1つとしてその配分を決めるため、揉めてしまうケースもある。

そうした場合は、遺産分割調停など裁判所を使うケースもあります。

法定相続があくまで原則。

法定相続以外での相続(遺産分割)は、相続人全員の同意がないとできない。

相続人全員が納得しないなら、司法の力を借りるというわけです。

 

・無難に相続をまとめるなら「法定相続」

・相続人間で差をつけるなら「遺産分割」

こんなイメージです。

 

 

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