司法書士・行政書士の山口です。
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遺産分割とは?
その名の通り、遺産を相続人同士で分配することです。
遺産分割の内容を書面でしたためたもの、これを「遺産分割協議書」と言います。
遺産分割は全相続人で行います。
そして、その内容を固めるために実印で押印、印鑑証明書を添付します。
意外と知られていないのは、「遺産分割をするのが当然ではない」ということ。
「遺言がなければ、相続人同士で財産の分け方を話し合う」
これがスタンダードだと思っている方もいますが、それは違います。
亡くなった人がいた場合、「誰が」「どんな割合で」相続するかは、法律(民法)で決まっています。
配偶者は常に相続人。
その配偶者の相続パートナーになるのが、①子②親③兄弟姉妹の順番です。
★(配偶者&子)→配偶者1/2・子供が1/2
★(配偶者&親)→配偶者2/3・親が1/3
★(配偶者&兄弟姉妹)→配偶者3/4・兄弟姉妹で1/4
こんな民法で決められた相続のかたちです。
つまり、遺産分割はしなくてもいいのです。
民法で決められた相続(法定相続)をするなら、遺産分割はする必要がない。
あくまで、遺産分割「できる」という位置づけなのです。
この仕組みを知らないと、、
「すべて自分の財産だ」「自分が1番多くもらうべき」
という相続人が出てくるわけです。
これは「相続人同士で遺産を取り合う」と勘違いしている人もいるのでしょう
一方で、介護や故人の遺産の増加・維持に努めた場合。
特別受益や寄与分などの制度で、法定相続より多く遺産をもらえるケースもあります。
しかし、あくまで遺産分割の1つとしてその配分を決めるため、揉めてしまうケースもある。
そうした場合は、遺産分割調停など裁判所を使うケースもあります。
法定相続があくまで原則。
法定相続以外での相続(遺産分割)は、相続人全員の同意がないとできない。
相続人全員が納得しないなら、司法の力を借りるというわけです。
・無難に相続をまとめるなら「法定相続」
・相続人間で差をつけるなら「遺産分割」
こんなイメージです。
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