「戸籍の広域交付」開始で戸籍謄本の取得が楽になる | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

相続手続きにおいて、絶対必須である戸籍謄本。

故人の出生~死亡までの戸籍が必要になります。

 

 

今までは、戸籍謄本は本籍地がある役所ごとに取得しなければならなかった。
だから、転籍が多い方だと、戸籍を全て取得するのに時間がかかりました。

2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まっています。

一言でいうなら「戸籍謄本が取りやすくなった!」制度ということです。

 

(戸籍の広域交付とは?)

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本や除籍謄本などを取得できる制度。

本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍を請求できます。

 

(法務省民事局より抜粋)

 

 

…とはいえ、まだまだ問題点もあります。

・コンピューター化されてない戸籍は取れない。

・郵送や代理人による請求はできない。

 

 

横浜市内の役所に、少し状況を聞いてみました。

・制度導入間もないので、現場はかなり混乱している

・システムが不完全?なのか出生の戸籍が出てこない人もいる

・まだスタートできてない役所もある?

まだまだこんな感じのようです…。

 

混雑しているのは、相続登記の義務化が控えているのも、影響の1つかもしれません。

 

 

 

 

横浜市のホームページを見ても、横浜市外の戸籍が取りにくい状況とのこと。

今までよりも、窓口の発行手続きにも時間がかかるので、当面は出す側も受け取る側も大変ですね。。

 

 
 

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