司法書士・行政書士の山口です。
今日は「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」について。
行旅という言葉から、旅行中の死をイメージするかもしれません。
しかし、旅行は関係ありません。
行旅死亡人とは、身元不明で引き取り手がいない死者を指します。
本人の名前・住所・本籍などが分からず、かつ、遺体の引き取り手がない(分からない)場合です。
孤独死をしている場合や、犯罪に巻き込まれて死亡した場合など種々のケースが該当するでしょう。
行旅死亡人が存在する場合には、官報公告がされます。
死亡推定日時・発見された場所、所持品や外見などの特徴を公告。
「心当たりの方は、当市〇〇課までお申し出ください」などのような表記です。
実際、官報を見ている個人などほぼ皆無のため、意味はないと思いますが…。
これは埋葬費用の問題からです。
行旅死亡人の埋葬費は、いったん市町村が立て替えます。
(行旅死亡人の遺産で賄えればこの限りではありません)
その後に、相続人の調査。
役所にある戸籍をたどれば親族関係は把握できます。
相続人が判明すればその相続人に請求されます。
相続人がいない・相続人が払えない、こんな場合は扶養義務者に請求されます。
なお、警察庁に身元不明者の情報ページがあります。
ここでは身元不明の死亡者情報の他、似顔絵があるものもあります。
なお「行旅死亡人データベース」というものもあります。
これは、官報に掲載された全国の「行旅死亡人」の情報をまとめた民間サイトのようです。
行旅死亡人は、無縁仏となります。
無縁仏の遺骨をまとめて埋葬する場所が、無縁墓地や無縁塚などと呼ばれています。