身元不明で引取り手がいない「行旅死亡人」 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

今日は「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」について。

 

行旅という言葉から、旅行中の死をイメージするかもしれません。
しかし、旅行は関係ありません。
行旅死亡人とは、身元不明引き取り手がいない死者を指します。

 

本人の名前・住所・本籍などが分からず、かつ、遺体の引き取り手がない(分からない)場合です。

孤独死をしている場合や、犯罪に巻き込まれて死亡した場合など種々のケースが該当するでしょう。

 

 

行旅死亡人が存在する場合には、官報公告がされます。

死亡推定日時・発見された場所、所持品や外見などの特徴を公告。

「心当たりの方は、当市〇〇課までお申し出ください」などのような表記です。

実際、官報を見ている個人などほぼ皆無のため、意味はないと思いますが…。

 

(本PDFから抜粋)

 

これは埋葬費用の問題からです。

行旅死亡人の埋葬費は、いったん市町村が立て替えます。

(行旅死亡人の遺産で賄えればこの限りではありません)

 

その後に、相続人の調査。

役所にある戸籍をたどれば親族関係は把握できます。
相続人が判明すればその相続人に請求されます。

相続人がいない・相続人が払えない、こんな場合は扶養義務者に請求されます。

 

 

なお、警察庁に身元不明者の情報ページがあります。

ここでは身元不明の死亡者情報の他、似顔絵があるものもあります。

 

 

なお「行旅死亡人データベース」というものもあります。

これは、官報に掲載された全国の「行旅死亡人」の情報をまとめた民間サイトのようです。

 

 

行旅死亡人は、無縁仏となります。

無縁仏の遺骨をまとめて埋葬する場所が、無縁墓地や無縁塚などと呼ばれています。

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