シンガポールで、支払い命令の判決を取得して、支払いを逃れようとする夫は少なからずいるでしょう。シンガポールでは、その場合、裁判所から”WarrantofArrest”が発行されます。それでも、債務者がシンガポールに入国しなければ、その効力を発揮することはありません。判決は、基本的に成立した国においてのみ有効、執行可能であるのが原則です.。ですので、日本で、シンガポールで、即効力を有すると言うわけではありません。しかしながら、外国判決の承認手続を行えば効力を有し、執行可能です。承認手続には、日本の民事訴訟法118条各号の要件を満たす必要があります。○民事訴訟法(外国裁判所の確定判決の効力)第118条外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。一法令又は条約により外国...シンガポールで取得した判決を日本で有効化する