賃貸建物の敷金返還を巡るトラブルの防止策や対処法についてわかりやすくご説明します。
浦和駅西口徒歩8分。オンライン・出張等による全国対応可能。弁護士一人の小さな事務所ですが、だからこそ依頼者様に寄り添った、粘り強くきめ細やかな対応が可能です。
【弁護士が解説】敷金返還トラブルを解決する方法~賃貸建物オーナーと管理会社が知っておくべきポイント
賃貸建物の敷金返還を巡るトラブルの防止策や対処法についてわかりやすくご説明します。
【弁護士が解説】国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)を分かりやすく解説します
国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」について、賃貸建物のオーナーや管理会社担当者が知っておくべき要点をわかりやすく解説します。
【弁護士が解説】原状回復義務で損しないために~賃貸トラブル事例と対策ガイド
本記事では、具体的なトラブル事例をもとに、解決策や予防策を詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐ方法についてご紹介します。
【弁護士が解説】賃貸人が賃借人にクリーニング費用を請求できるのはどのような場合か
賃貸アパートのオーナーです。入居者の退去時にクリーニング費用を請求したいです。契約書には特段クリーニング費用については書いていないのですが、請求できますか。 賃貸建物の賃貸人(貸主・オーナー・管理会社)にとって、賃借人の退去時のクリーニング
【弁護士が解説】賃貸マンション・アパートの賃貸人が賃借人から生活騒音について苦情を受けた場合の対応について
私の所有しているアパートの入居者(101号室)から、上階(201号室)の生活音がうるさいのでどうにかしてほしいと苦情を受けました。どのようにしたらよいでしょうか。 弁護士の佐々木康友です。 賃貸マンション・アパートなどには様々な生活スタイル
【弁護士が解説】アパート・マンションで発生する騒音が受忍限度を超えているとされる場合は
本記事では、集合住宅における騒音トラブルが訴訟に発展してしまった場合、騒音が受忍限度を超えているかどうかはどのように判断されるのかについて説明しています。
【弁護士が解説】遺言執行者の権限・報酬などについてわかりやすく説明します
相続人以外の第三者や一部の相続人に遺贈する遺言がある場合、遺言の内容に不満がある相続人の協力を得られず、いつまでも遺言の内容が実現しないこともあります。こういった場合には、遺言執行者を指定・選任した方がよいです。今回は遺言執行者の権限・報酬などについて説明します。
【弁護士が解説】建物賃貸借における修繕義務についてわかりやすく説明します
賃貸借契約において、建物が欠陥があるなどして使用収益に支障が生じた場合には、賃貸人にはこれを修繕してその支障を取り除く義務があります。それでは、どのような場合に修繕義務が発生して、どの程度まで修繕する必要があるのでしょうか。今回は、建物賃貸借における修繕義務について説明します。
【弁護士が解説】借地条件(建物の種類、構造、規模又は用途)を変更するにはどうすればよいか(借地借家法17条1項)
借地上にどのような建物を建てるかは本来は借地権者の自由ですが、借地契約において、借地上の建物の種類・構造・規模・用途などについて制限する借地条件が定められている場合はこれに従う必要があります。今回は、建物の種類、構造、規模又は用途などについて制限する借地条件を変更するにはどうすればよいかについて説明します。
【弁護士が解説】遺言とは何かについて説明します~遺言書が無効とならないために最低限知っておくべきこと
今回は遺言とはなにかについて説明します。遺言は、民法に方式に従って作成しないと無効となってしまい、遺言者の意思が実現されない結果となります。そのため民法に定められた遺言の方式要件をよく理解しておく必要があります。
【弁護士が解説】遺産分割手続きの全体的な流れについてわかりやすく説明します
相続人が複数いる場合、各財産の最終的な帰属先を決める必要があります。これが遺産分割です。今回は遺産分割手続きの全体的な流れについて説明します。
【弁護士が解説】後継ぎ遺贈と受益者連続信託について説明します~孫やひ孫に財産を承継させるには
今回は遺贈を後継ぎ遺贈と受益者連続信託制度について説明します。後継ぎ遺贈については、現行法上は無効という考え方が強いですが、受益者連続信託制度を利用すれば、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができます。
【弁護士が解説】条件付遺贈と期限付遺贈についてわかりやすく説明します
遺贈には、条件や期限を付けることができます。今回は、条件付遺贈と期限付遺贈について説明します。
【弁護士が解説】遺贈とはなにか~包括遺贈と特定遺贈についてわかりやすく説明します
遺贈とは、遺言者が遺言によって、他人に自分の財産を与える行為をいいます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二種類がありますが、法的効果はかなり違います。今回は、遺贈となにかについて、特定遺贈と包括遺贈の違いに着目しながら説明します。
【弁護士が解説】負担付遺贈とはなにかについてわかりやすく説明します~遺贈を受けたら無限に負担しないといけないのか
遺言で財産を遺贈するかわりに、受遺者に、遺言者の死後に何かをしてもらいたい場合には、負担付遺贈をすることができます。今回は負担付遺贈とは何かについて、その注意点も含めて説明します。
【弁護士が解説】家賃を滞納している賃借人を強制退去させるまでの手続きについて説明します
マンションや貸店舗の賃借人が家賃を滞納している場合、賃借人に家賃の支払いを督促しても支払わなければ、賃貸借契約を解除して建物を退去してもらうしかありません。それでも賃借人が自主的に退去しなければ、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起して、強制退去を求めることになります。今回は、家賃を滞納している賃借人を強制退去させるまでの手続きについて説明します。
【弁護士が解説】子の大学進学の費用は養育費として請求できるのかについて説明します
改定標準算定方式による算定表は、子が公立中学校・公立高等学校に進学した場合の費用に基づいて算定されており、子が大学に進学した場合の費用については考慮されていないため、養育費に子の大学進学の費用を含めるように請求する必要があります。今回は、子の大学進学の費用は養育費として請求できるのかについて説明します。
【弁護士が解説】賃借人が家賃を滞納した場合の督促方法について説明します
賃貸借契約の解除のために賃貸人がまずは行うべきなのが、賃借人に滞納家賃の支払いを督促することです。そこで、今回は、賃借人が家賃を滞納した場合の督促方法について説明します。
【弁護士が解説】賃料を増額・減額する方法についてわかりやすく説明します
不相当となった建物の賃料(家賃)を相当なものへと増額・減額するため、借地借家法32条により、賃料の増額・減額請求権が認められています。今回は、建物賃貸借契約において、賃料の増額・減額請求をする方法について説明します。
【弁護士が解説】死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明ます
自分の死後に財産をどのように処分するかを決める方法としては、遺言により遺贈するほかに死因贈与という方法があります。遺贈に関する民法の規定は、その性質に反しない限り死因贈与に準用されます。今回は、死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明します。
【弁護士が解説】差押え(強制執行)により養育費を回収する方法についてわかりやすく説明します。
家庭裁判所の調停や審判により、養育費の支払義務が確定したはずなのに、非監護親(元配偶者)が養育費の支払いをしないことは少なくありません。この場合、監護親(親権者)は、強制執行の申立てにより、非監護親の給与債権などの差押えをすることにより、強制的に養育費を回収することができます。
【弁護士が解説】養育費の履行勧告の申出手続きについてわかりやすく説明します
家庭裁判所の調停や審判により、養育費の支払義務が確定したはずなのに、義務者が支払いを行わない場合、義務者の給与債権の差し押さえるなどして、強制的に養育費を回収することができます。しかし、義務者は、元配偶者・子にとっての親の立場にあり、また、養育費の支払いは長期にわたることとなるため、できるだけ自発的に支払ってもらった方がよいと思われます。その場合にまずは試してみることが考えられるのが、家庭裁判所による履行勧告という制度です。 今回は義務者が養育費を支払わない場合の履行勧告についてわかりやすく説明します。
【弁護士が解説】遺産分割前に相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しをする方法について説明します
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々木
【弁護士が解説】遺産分割前に相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しをする方法について説明します
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々木
【弁護士が解説】預金・貯金(預貯金債権)の相続についてわかりやすく説明します
相続財産のうち最もポピュラーなのは預金・貯金(預貯金債権)でしょう。預金・貯金(預貯金債権)については、遺産分割の対象となるのかについて争いがありましたが、現在は、最高裁の判例により遺産分割の対象となることで確定しています。今回は、預金・貯金(預貯金債権)の相続について説明します。
【弁護士が解説】相続放棄で3ヶ月の熟慮期間が過ぎたらどうするかについてわかりやすく説明します
相続人が、被相続人の財産を承継したくない場合、相続放棄ができますが、自己について相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしないと、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継したとみなされます。そのため、相続放棄の手続についてはよく理解しておく必要があります。
遺留分侵害額請求をして、金銭の支払いを求めるには、遺留分が侵害されている金額を計算しなければなりませんが、この遺留分侵害額の計算方法は少し複雑であり、民法の条文を読んでもなかなか理解できるものではありません。そこで、本記事では、遺留分侵害額の計算の手順について、ステップを踏んて詳しく・丁寧に説明していきます。
【弁護士が解説】相続財産の調査方法についてわかりやすく説明します
相続財産の調査が不十分なまま、相続税申告や遺産分割を行ってしまうと、その後に相続財産が発見されるなどして、相続税の申告や遺産分割をやり直さなければならない事態にもなり得ます。そこで、今回は相続財産の調査方法を説明します。
【弁護士が解説】借地権の相続手続きにあたり注意すべきことをわかりやすく説明します
借地上の建物を相続する場合、借地権の相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。今回は、借地権の相続手続きにあたり注意すべきことをわかりやすく説明します。これを読めば、地主との関係にも配慮しながら、円滑に借地権の相続手続きを進めることができると思います。
【弁護士が解説】公正証書遺言はどのような場合に無効とされるのか
遺言方式のうち最も確実性が高いのが公正証書遺言であることは間違いないでしょう。これから遺言書の作成を考えられているのであれば、公正証書遺言によることを強くお勧めします。今回は、公正証書遺言についてわかりやすく説明します。
【弁護士が解説】遺言書の検認手続きについてわかりやすく説明します
公正証書遺言以外の遺言書については、遺言書を保管している相続人は、遺言者の死後、家庭裁判所に遺言書を提出して、遺言書の検認手続きを受けなければなりません。今回は、遺言書の検認手続きについて説明します。
【弁護士が解説】自筆証書遺言遺言保管制度についてわかりやすく説明します
従来、自筆証書遺言については遺言者が自分で保管する必要がありましたが、遺言書保管法が制定され、2020年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を保管できるサービス(自筆証書遺言保管制度)が開始されました。
【弁護士が解説】自筆証書遺言の要件や書き方についてわかりやすく説明します
今回は、自筆証書遺言の要件や書き方について説明します。自筆証書遺言は、改ざんを防止するため要件が厳格に定められており、一つでも要件に反するとせっかく作成した自筆証書遺言が無効となってしまうので、作成にあたっては注意が必要です。
【弁護士が解説】一旦作成した遺言を撤回するにはどうすればよいかわかりやすく説明します
遺言者はいつでも遺言を撤回することができますが、どのような方法で遺言を撤回するのでしょうか。また、遺言を撤回すると遺言の効力はどうなるのでしょうか。今回は一旦作成した遺言を撤回するにはどうすればよいかわかりやすく説明します。
【弁護士が解説】特別寄与者の特別寄与料の請求についてわかりやすく説明します
相続人ではない親族(特別寄与者)が、被相続人に対し、無償で療養監護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、相続人に対し、特別寄与料の請求ができます。今回は、特別寄与者の特別寄与料の請求について説明します。
【弁護士が解説】特別受益の持戻し免除の意思表示を主張できる場合をわかりやすく説明します
特別受益の持戻し免除の意思表示とは、遺産分割において、被相続人が特別受益を持ち戻すことを認めない意思表示です。 本記事では、どのような場合に特別受益の持戻し免除の意思表示が認められるのかについて説明します。
【弁護士が解説】寄与分とその計算方法についてわかりやく説明します
民法では、相続人のなかに、被相続人の生前、被相続人の財産の維持・増加に貢献した人がいる場合は、その貢献分については優先的に遺産を取得できる仕組みを設けています。これを寄与分といいます。今回は寄与分とその計算方法について説明します。
特別受益の持戻し免除の意思表示はどのような場合に認められるのか
遺産分割では、相続人に対する特別受益(遺贈・生前贈与)について、被相続人の持戻し免除の意思表示が認められるかが大きな争点となることがあります。 本記事では、特別受益の持戻し免除の意思表示に関する問題について、解決に向けた考え方をわかりやすく説明します。
【弁護士が解説】特別受益の持戻しについてわかりやすく説明します
民法では、一定の要件にあてはまる遺贈・生前贈与を特別受益として、遺産分割にあたり考慮することとしています。具体的には、被相続人の相続財産に特別受益を加算して、遺産分割をするにあたっての計算上の相続財産(みなし相続財産)を確定させています。この手続きを特別受益の持戻しといいます。
【弁護士が解説】借地権の譲渡を承諾する際の留意点について説明します
賃貸人としては、賃借権譲渡の許可が認められる可能性がある場合や、無断譲渡について背信行為とまではいえないとされる可能性がある場合は、賃借人との交渉により適正な承諾料を得て、保証人の設定もした上で、賃借権の譲渡を承諾する方が望ましいこともあります。そこで、今回は、土地の賃借人が借地権の譲渡の承諾を求めている場合、賃貸人はどのような点に留意するべきかを説明します。
【わかりやすく解説】事業用定期借地権(借地借家法23条)を更新したい場合はどうするべきか
事業用定期借地権は、借地権の存続期間が満了すると、借地契約は更新せず、借地権が消滅しますが、借地権者としては、事業用定期借地権の存続期間の満了後も継続して土地を使用したい場合があります。今回は、事業用定期借地権を更新させたい場合の、再契約の合意・予定・予約について説明します。
事業用定期借地権の中途解約(借地借家法第23条)についてわかりやすく説明します
事業用定期借地権は数十年の長期に及ぶものであり、当然ながら不確定要素は多いので、事業を継続できない場合の中途解約条項を定める必要もあります。今回は、事業用定期借地権を中途解約する場合についてわかりやすく説明します。
建物譲渡特約付借地権(借地借家法24条)を丁寧にわかりやすく説明します
建物譲渡特約付借地権は、地主(借地権設定者)が建物を買い取ることにより、借地権を消滅させることのできる制度ですので、将来的に土地を取り戻せる手段を用意しておきたい場合には有用な制度だと思います。今回は、わかりにくい建物譲渡特約付借地権をできるだけわかりやすく説明します。
更新料については法律に規定があるわけではないので、借地契約において更新料特約がなければ、更新料の支払義務は発生しません。それでは、具体的にいつ、どのような場合に、いくら更新料を支払う必要があるのでしょうか。今回は借地の更新料について説明します。
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権設定者が遅滞なく異議を述べれば、借地契約の更新を妨げることができますが、借地権設定者の異議には正当事由がなければなりません。今回は、正当事由の有無の判断基準について説明ます。
遺留分の割合の求め方をわかりやすく説明します|兄弟・孫は遺留分権利者になれるのか
遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に取得することを保障されている最低限の取り分をいいます。それでは、遺留分権利者に遺留分が認められるとして、どれくらいが認められるのでしょうか。また、兄弟や孫でも認められるのでしょうか。今回は遺留分の割合について説明します。
相続人が、被相続人の財産を承継したくない場合、相続放棄ができますが、自己について相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしないと、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継したとみなされます。そのため、相続放棄の手続についてはよく理解しておく必要があります。
遺留分の放棄とは、遺留分、つまりは相続人に保障されている被相続人の財産の最低限の取り分を放棄することです。遺留分の放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)の前後で手続きが異なります。そこで、本記事では相続の開始前後に分けて、遺留分の放棄について説明します。
借地権の更新と更新料をわかりやすく説明します(借地借家法5条、借地法4条、6条)
今回は借地権の更新についてわかりやすく説明します。借地借家法と旧借地法の借地権の更新に関する規定の違いがわかるように、まず、借地借家法の規定について説明し、その後、旧借地法の規定については、借地借家法との違いを中心に説明します。
建物買取請求権とは何かについてわかりやすく解説します(借地借家法13条)
借地権の存続期間が満了して更新されない場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上に建物等を時価で買い取ることを請求できます(借地借家法13条1項)。これを建物買取請求権といいます。今回は建物買取請求権の要件、買取価格、効果等について説明します。
相続人が取得する財産の価額が遺留分に満たない場合、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額請求権を行使できます。遺留分侵害額の計算式は、かなり複雑なものとなりますので、各項目について一つずつ丁寧に説明していきます。
内容証明郵便等により遺留分侵害額請求をした後、相続人・受贈者との話合いがまとまらない場合は、速やかに家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。というのも、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため5年の消滅時効が進行していくからです。今回は、遺留分侵害額請求調停の申立てについて詳しく説明します。
内容証明郵便等により遺留分侵害額請求をした後、相続人・受贈者との話合いがまとまらない場合は、速やかに家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。というのも、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため5年の消滅時効が進行していくからです。今回は、遺留分侵害額請求調停の申立てについて詳しく説明します。
遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明行いましょう。口頭だと言った言わないの話になりますし、配達証明付き内容証明であれば、1年以内に相手方に遺留分侵害額請求をしたことの証拠になるからです。今回は遺留分侵害額請求を内容証明で行う場合について説明します。
遺留分侵害額請求権の時効はたったの1年です。時効が過ぎると遺留分侵害額請求ができなくなるので、時効が過ぎないように1年以内に相手方に請求しましょう。遺留分侵害額請求権の時効について知りたい方はぜひ記事をご覧ください。
離婚後、夫婦間で財産分与について協議しても合意できない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停・審判の申立てができます。ただし、財産分与請求調停は離婚後2年以内に申し立てないと権利を失うことになりますので注意が必要です。今回は財産分与請求調停について説明します。
退職金は財産分与の対象となるのか|将来の退職金はどうなるのか
弁護士の佐々木康友です。これまでの業務経験を踏まえて、こういった疑問に答えます。 今回は、退職金は財産分与となるのかどうかについて説明します。離婚時の財産分与全般については次の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にして […]
財産分与は、離婚協議で最も対立の激しくなるもののひとつです。今回は、離婚時の財産分与の対象・内容・割合など全般について説明します。離婚時の財産分与について知りたい方は、ぜひ記事をご覧ください。
相続放棄について|3ヶ月の熟慮期間内に申述書を提出しないと単純承認となるので注意!
相続人が、被相続人の財産を承継したくない場合、相続放棄ができますが、相続放棄は、相続人が自己について相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。この期間が過ぎると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継したとみなされます(民法921条2号)。そういった事態にならないため、相続放棄の手続についてはよく理解しておく必要があります。
借地権者は、借地権を理由として、新しい土地所有者の請求を拒否できるでしょうか。どのような場合に拒否できて、どのような場合には拒否できないのでしょうか。これについて定めているのが借地借家法10条です。今回は、借地権の対抗力(対抗要件)について説明します。
離婚する方法は3つある|離婚協議・離婚調停・離婚訴訟のステップを解説
法律上、離婚方法は次のとおり3つあります。各離婚方法の離婚全体に占める割合は、大体次のとおりです。 協議離婚 90% 調停離婚 9% 裁判離婚 1% つまり、殆どの離婚は、協議離婚により行われていることになります。その他...
離婚方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。殆どの離婚は、協議離婚により行われていることになりますが、離婚について初めて考える方は、それぞれの離婚方法も割合もピンとこないと思います。また、離婚の話合いがこじれて、それでもどうしても離婚したい場合は、裁判離婚に臨むほかありません。
養育費についてよくわかる|離婚した相手に養育費を請求するために最低限知っておくべきこと
子を引き取った親(監護親)が子を育てているからといって、子を引き取らなかった親(非監護親)が子を扶養する義務を免れることができるわけではありません。離婚後、監護親は、非監護親に対して、子の監護養育に必要な費用(養育費)の支払いを請求できます。
一時使用目的の借地権について(借地借家法25条)|借地借家法の規定が適用されない場合
元々、土地を一時的に使用する目的しかなく、借地権者にとっても手厚い保護は必要ない場合にまで、借地借家法上の借地権者の保護規定を適用すると、取引の実態にそぐわわない過度の規制になります。そこで、土地の利用実態などから、一時使用目的の借地権であると認められる場合、借地権者の保護規定を適用しないこととされています。
特別寄与者による特別寄与料の請求|相続人でなくても貢献を評価してもらえる方法
令和元年7月1日の民法改正により、相続人ではない親族が、被相続人に対し、無償で療養監護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合、相続開始後、相続人に対し、その貢献に応じた金銭の支払を請求できる制度(特別寄与者の特別寄与料の請求)が創設されました。
借地権の存続期間について(借地借家法3・4条)|旧借地法の規定についても解説します
借地権の存続期間については、借地借家法・旧借地法に特別の規定があります。土地の利用権の存続期間については民法にも規定がありますが、土地の利用権が借地権に該当する場合は、民法に優先して、特別法である借地借家法・旧借地法の存続期間についての規定が適用されます。
借地権の存続期間について(借地借家法3条・4条)|旧借地法の存続期間との違いは
借地権の存続期間については、借地借家法・旧借地法に特別の規定があります。土地の利用権の存続期間については民法にも規定がありますが、土地の利用権が借地権に該当する場合は、民法に優先して、特別法である借地借家法・旧借地法の存続期間についての規定が適用されます。
事業用定期借地権とは(借地借家法23条)|公正証書の必要性・存続期間などについて
事業用定期借地権は、事業用に限られた定期借地権です。事業用定期借地権は、存続期間が30年以上50年未満のもの(1項事業用定期借地権)、10年以上30年未満のもの(2項事業用定期借地権)に分かれており、それぞれ要件・効果が異なりますので注意が必要です。
事業用定期借地権とは(借地借家法23条)|公正証書は必要か・存続期間は何年?
事業用定期借地権は、文字通り事業用に限られた定期借地権です。事業用定期借地権は、存続期間が30年以上50年未満のもの(1項事業用定期借地権)、10年以上30年未満のもの(2項事業用定期借地権)に分かれており、それぞれ成立要件・効果が異なります。
借地権というと土地を借りた場合に発生する権利をイメージしますが、法律的には、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と厳密に定義されています。土地の利用権が借地権に該当すると借地借家法が適用がされ、土地の利用者は手厚く保護されます。借地権に該当するかどうかの違いは、土地を貸す側にとっても、借りる側にとっても権利の強力さに大きな影響を与えます。
事業用定期借地権とは何か(借地借家法23条)|公正証書で必ず作成なければだめなのか?・期間はどれくらい?
事業用定期借地権は、文字通り事業用に限られた定期借地権です。事業用定期借地権は、存続期間が30年以上50年未満のもの(1項事業用定期借地権)、10年以上30年未満のもの(2項事業用定期借地権)に分かれており、それぞれ成立要件・効果が異なります。
一般定期借地権とは(借地借家法第22条) 普通借地権との違いは
借地借家法において、一定期間経過後、借地関係が確定的に終了して、土地が返還される制度が創設されました。これを定期借地権といいます。広い意味の定期借地権としては、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権がありますが、今回は、一般定期借地権について説明します。
特別受益の持戻し免除の意思表示の推定とは 自分の死後、妻に家とお金を残すには
2018年の民法改正により、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他方に対し、居住用の建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、特別受益の持戻しの免除の意思表示があったものと推定されるという規定が作られました。
寄与分とはなにか|どういった場合に寄与分が認められるかを説明します
民法では、相続人のなかに、被相続人の生前、被相続人の財産の維持・増加に貢献した人がいる場合は、その貢献分については優先的に遺産を取得できる仕組みを設けています。これを寄与分といいます。
民法では、一定の要件にあてはまる遺贈・生前贈与を特別受益として、遺産分割にあたり考慮することとしています。これを特別受益の持戻しといいます。
特別受益について|持戻しの対象となる贈与はどういったものか、具体的相続分の算定方法は
民法では、一定の要件にあてはまる遺贈・生前贈与を特別受益として、遺産分割にあたり考慮することとしています。これを特別受益の持戻しといいます。
離婚理由にはどのようなものがあるか 離婚訴訟で認められるための要件について
調停離婚もできない場合は、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法に定められた離婚原因がある場合に限り、判決で離婚が認められます。これを裁判離婚といいます。
被相続人は、遺言で法定相続分とは異なる相続分を定めることができます。これを指定相続分といいます。指定相続分が定められると法定相続分に優先されることになります。
調停離婚もできない場合は、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法に定められた離婚原因がある場合に限り、判決で離婚が認められます。これを裁判離婚といいます。
遺言が効力を生ずるのは遺言者の死亡時です。一度遺言が作成されても、遺言者が死亡するまでの間に事情が変わって、遺言者が遺言をなかったことにしたい(遺言の撤回)と思うことは十分にあり得ます。その場合、遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。
死後の自分の財産の処分方法を決める方法としては、遺贈のほかに死因贈与という方法があります。死因贈与と遺贈は法的性質の違いはあるのですが、被相続人の死亡によって効力を生じる点では共通しますので、遺贈に関する民法の規定は、その性質に反しない限り死因贈与に準用されます。
遺言執行者の権限について|遺言の内容を実現するための権限の範囲
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされます。しかし、これは遺言執行者に何でもできる権限が付与されていることを意味するものではありません。あくまでも遺言執行者の職務である遺言の内容を実現に必要な範囲に限られます。
負担付遺贈とは|遺贈を受けたら無限に負担しないといけないのか
遺言で財産を遺贈するかわりに、遺贈を受ける人(受遺者)に、遺言者の死後に何かをしてもらいたい場合、負担付遺贈をすることができます。ただし、遺贈に付する負担の内容があいまいなままだと、遺言者の意思も実現されないことになってしまいます。
遺言執行者の指定・選任方法について|遺言者の意思を確実に実現するために
遺言で相続人以外の第三者に不動産を遺贈した場合、登記義務者(相続人)と登記権利者(受遺者)が共同により不動産登記申請することになります。そのため、登記義務者である相続人が登記に協力してくれないと、いつまでも登記ができず、...
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二種類があります。同じ遺贈でも法的効果がかなり違います。その違いを理解して、特定遺贈と包括遺贈のどちらであるか明確に分かるように遺言を作成しておきましょう。
遺言執行者の職務は遺言の内容を実現することです。遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実現しなければなりません。遺言者の意思と相続人の意思が対立する場合もありますが、遺言執行者は、あくまでも遺言の内容を実現するために職務を遂行すべきとされます。
条件付遺贈と期限付遺贈はいつ効力が生じるのか|負担付遺贈との違いは
遺言は、遺言者の死亡時に効力を生ずるのが原則です。しかし、遺言者としては、死亡時にすぐに遺言の効力を発生させたくない事情もあるでしょう。その場合には、遺言に停止条件を付することができます。
後継ぎ遺贈と受益者連続信託|孫やひ孫に大切な家の財産を受け継がせるには
後継ぎ遺贈は、現行制度上は後継ぎ遺贈は許されないというのが支配的な見解です。それでも、先の世代まで財産の承継先を決めるニーズが根強くあることから、2006年に信託法が改正され、受益者連続信託制度が創設されました。
負担付遺贈とは|遺贈を受けたら無限に負担しないといけないのか
遺言で財産を遺贈するかわりに、遺贈を受ける人(受遺者)に、遺言者の死後に何かをしてもらいたい場合、負担付遺贈をすることができます。ただし、遺贈に付する負担の内容があいまいなままだと、遺言者の意思も実現されないことになってしまいます。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二種類があります。同じ遺贈でも法的効果がかなり違います。その違いを理解して、特定遺贈と包括遺贈のどちらであるか明確に分かるように遺言を作成しておきましょう。
相続人の現実の取り分が遺留分に満たないこととなった場合、相続人は、被相続人の遺言や生前の贈与によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分の計算方法がよくわかる!|複雑な計算方法を具体例に従って丁寧に解説します
遺留分の計算方法は複雑ですが、順番に考えれば難しくはありません。今回は、遺留分の割合に基いて、どのようにして遺留分を計算するのかについて、具体的なケースも使いながら説明します。
遺留分の割合について一番丁寧に説明します|兄弟は遺留分をもらえるのか
民法では、相続人に対し、被相続人の財産から取得できる最低限の取り分(遺留分の割合)を保障しています。これを遺留分といいます。この記事では、だれに・どれくらい遺留分が保障されるのかについて説明します。
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民法では、相続人に対し、被相続人の財産から取得できる最低限の取り分(遺留分の割合)を保障しています。これを遺留分といいます。この記事では、だれに・どれくらい遺留分が保障されるのかについて説明します。
遺留分の割合について一番丁寧に説明します|兄弟は遺留分をもらえるのか
民法では、相続人に対し、被相続人の財産から取得できる最低限の取り分(遺留分の割合)を保障しています。これを遺留分といいます。だれに・どれくらい遺留分が保障されるのかは、相続人が被相続人とどのような関係にあるのかによって変わってきます。
就職希望者が採用の内定を受けると、会社から内定通知書が送られてきて、会社に内定承諾書を提出するのが一般的だと思います。内定は、始期付解約権留保付労働契約といわれる場合があります。その場合、内定の法律的な意味を理解しておかないと、内定の取消しをされた場合などに適切に対処できません。
今回は、借金がある場合の財産分与について説明します。離婚に際し、夫婦の共有財産を財産分与することになります。夫婦の共有財産が、不動産や銀行預金などのプラスの財産だけならよいですが、住宅ローン・借金などのマイナスの財産がある場合は財産分与の方法も複雑となります。
配偶者居住権とは|施行はいつから、評価方法は、メリット・デメリットは
遺産分割で家族が揉めた末、長年住み慣れた家を追い出される結果となるのは余りに酷と言わざるを得ません。亡くなった配偶者もこのような結果を決して望んでいないでしょう。こういった事態を避けるため、亡くなった配偶者が所有していた建物に住み続けることのできるのが配偶者居住権です。
配偶者居住権を主張するには、第三者が所有権の登記をする前に、配偶者居住権の登記を完了させることが必要です。最悪の場合、長年住み慣れた家を追い出されてしまう可能性もあります。
年金分割についてよく分かる|年金分割のための情報通知書や必要書類についても解説
今回は、ややこしい年金分割制度について、できるだけ簡単に説明します。年金分割において必ず必要となる年金分割のための情報通知書、年金分割請求の手続や必要書類についても説明します。
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賃貸建物の敷金返還を巡るトラブルの防止策や対処法についてわかりやすくご説明します。
国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」について、賃貸建物のオーナーや管理会社担当者が知っておくべき要点をわかりやすく解説します。
本記事では、具体的なトラブル事例をもとに、解決策や予防策を詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐ方法についてご紹介します。
賃貸アパートのオーナーです。入居者の退去時にクリーニング費用を請求したいです。契約書には特段クリーニング費用については書いていないのですが、請求できますか。 賃貸建物の賃貸人(貸主・オーナー・管理会社)にとって、賃借人の退去時のクリーニング
私の所有しているアパートの入居者(101号室)から、上階(201号室)の生活音がうるさいのでどうにかしてほしいと苦情を受けました。どのようにしたらよいでしょうか。 弁護士の佐々木康友です。 賃貸マンション・アパートなどには様々な生活スタイル
本記事では、集合住宅における騒音トラブルが訴訟に発展してしまった場合、騒音が受忍限度を超えているかどうかはどのように判断されるのかについて説明しています。
相続人以外の第三者や一部の相続人に遺贈する遺言がある場合、遺言の内容に不満がある相続人の協力を得られず、いつまでも遺言の内容が実現しないこともあります。こういった場合には、遺言執行者を指定・選任した方がよいです。今回は遺言執行者の権限・報酬などについて説明します。
賃貸借契約において、建物が欠陥があるなどして使用収益に支障が生じた場合には、賃貸人にはこれを修繕してその支障を取り除く義務があります。それでは、どのような場合に修繕義務が発生して、どの程度まで修繕する必要があるのでしょうか。今回は、建物賃貸借における修繕義務について説明します。
借地上にどのような建物を建てるかは本来は借地権者の自由ですが、借地契約において、借地上の建物の種類・構造・規模・用途などについて制限する借地条件が定められている場合はこれに従う必要があります。今回は、建物の種類、構造、規模又は用途などについて制限する借地条件を変更するにはどうすればよいかについて説明します。
今回は遺言とはなにかについて説明します。遺言は、民法に方式に従って作成しないと無効となってしまい、遺言者の意思が実現されない結果となります。そのため民法に定められた遺言の方式要件をよく理解しておく必要があります。
相続人が複数いる場合、各財産の最終的な帰属先を決める必要があります。これが遺産分割です。今回は遺産分割手続きの全体的な流れについて説明します。
今回は遺贈を後継ぎ遺贈と受益者連続信託制度について説明します。後継ぎ遺贈については、現行法上は無効という考え方が強いですが、受益者連続信託制度を利用すれば、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができます。
遺贈には、条件や期限を付けることができます。今回は、条件付遺贈と期限付遺贈について説明します。
遺贈とは、遺言者が遺言によって、他人に自分の財産を与える行為をいいます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二種類がありますが、法的効果はかなり違います。今回は、遺贈となにかについて、特定遺贈と包括遺贈の違いに着目しながら説明します。
遺言で財産を遺贈するかわりに、受遺者に、遺言者の死後に何かをしてもらいたい場合には、負担付遺贈をすることができます。今回は負担付遺贈とは何かについて、その注意点も含めて説明します。
マンションや貸店舗の賃借人が家賃を滞納している場合、賃借人に家賃の支払いを督促しても支払わなければ、賃貸借契約を解除して建物を退去してもらうしかありません。それでも賃借人が自主的に退去しなければ、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起して、強制退去を求めることになります。今回は、家賃を滞納している賃借人を強制退去させるまでの手続きについて説明します。
改定標準算定方式による算定表は、子が公立中学校・公立高等学校に進学した場合の費用に基づいて算定されており、子が大学に進学した場合の費用については考慮されていないため、養育費に子の大学進学の費用を含めるように請求する必要があります。今回は、子の大学進学の費用は養育費として請求できるのかについて説明します。
賃貸借契約の解除のために賃貸人がまずは行うべきなのが、賃借人に滞納家賃の支払いを督促することです。そこで、今回は、賃借人が家賃を滞納した場合の督促方法について説明します。
不相当となった建物の賃料(家賃)を相当なものへと増額・減額するため、借地借家法32条により、賃料の増額・減額請求権が認められています。今回は、建物賃貸借契約において、賃料の増額・減額請求をする方法について説明します。
自分の死後に財産をどのように処分するかを決める方法としては、遺言により遺贈するほかに死因贈与という方法があります。遺贈に関する民法の規定は、その性質に反しない限り死因贈与に準用されます。今回は、死因贈与と遺贈の違いについてわかりやすく説明します。
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今回は遺贈を後継ぎ遺贈と受益者連続信託制度について説明します。後継ぎ遺贈については、現行法上は無効という考え方が強いですが、受益者連続信託制度を利用すれば、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができます。
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改定標準算定方式による算定表は、子が公立中学校・公立高等学校に進学した場合の費用に基づいて算定されており、子が大学に進学した場合の費用については考慮されていないため、養育費に子の大学進学の費用を含めるように請求する必要があります。今回は、子の大学進学の費用は養育費として請求できるのかについて説明します。
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家庭裁判所の調停や審判により、養育費の支払義務が確定したはずなのに、非監護親(元配偶者)が養育費の支払いをしないことは少なくありません。この場合、監護親(親権者)は、強制執行の申立てにより、非監護親の給与債権などの差押えをすることにより、強制的に養育費を回収することができます。
家庭裁判所の調停や審判により、養育費の支払義務が確定したはずなのに、義務者が支払いを行わない場合、義務者の給与債権の差し押さえるなどして、強制的に養育費を回収することができます。しかし、義務者は、元配偶者・子にとっての親の立場にあり、また、養育費の支払いは長期にわたることとなるため、できるだけ自発的に支払ってもらった方がよいと思われます。その場合にまずは試してみることが考えられるのが、家庭裁判所による履行勧告という制度です。 今回は義務者が養育費を支払わない場合の履行勧告についてわかりやすく説明します。
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々木
相続財産である預金・貯金(預貯金)の引き出しについて知りたい人「父が亡くなりました。母は先に亡くなっています。相続人は私たち兄弟姉妹です。遺産分割で揉めているのですが、父の葬儀費用などを父の預貯金から支払えますでしょうか。」 弁護士の佐々木
相続財産のうち最もポピュラーなのは預金・貯金(預貯金債権)でしょう。預金・貯金(預貯金債権)については、遺産分割の対象となるのかについて争いがありましたが、現在は、最高裁の判例により遺産分割の対象となることで確定しています。今回は、預金・貯金(預貯金債権)の相続について説明します。
相続人が、被相続人の財産を承継したくない場合、相続放棄ができますが、自己について相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内にしないと、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継したとみなされます。そのため、相続放棄の手続についてはよく理解しておく必要があります。