異議申立ては、異議申立手数料の支払いが前提となる場合があります(PCT規則40.2)。 この手数料は、異議が完全に正当であると認められれば返還されます(PCT規則40.2(e))。 ・PCT規則40.2 追加手数料 40.2 追加手数料 (a) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。 (b) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。 (c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大