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2019-09-19


e-sports大会における賞金授与について消費者庁に問い合わせてみた結果

https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d
eスポーツ大会における賞金授与と景品表示法について、へた氏が消費者庁に電話で問い合わせた結果が公開されました。

それによると、賞金授与の可否は客観的に見て「仕事への報酬として認められるかどうか」(興行として認められるかどうか)の判断がまず先にあり、そうでないと判断された場合に、取引の付随性による判断が行われるとのことです。
どういった場合に「仕事への報酬」として判断されやすいか、いくつか消費者庁に質問した回答が掲載されています。

ゲームの有料・無料、参加者の限定、主催者が誰かといったことよりも、興行性の有無が重要だったようです。




へた氏は。勇利(元ゴリ無双)氏の記事『JeSUと賞金問題について』が絶賛されているのを見て、消費者庁に電話したようです。

勇利氏は、へた氏の記事を受けて訂正の記事を新たに公開しました。

指摘を受けての訂正とお詫び、補足等

https://note.mu/fighting_game/n/ne0c631b0a217