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賃貸借の賃料と修繕費用についてです。
賃貸借の賃料と修繕費用についてです。 賃貸人が修繕を行わず、賃料の減額請求をし、認められた減額分と未払賃料の相殺は意思表示をした段階で成立すると思うのですが、修繕費用分を限度とした賃料不払いの場合、その意思表示は必ずしなければならないのでしょうか?
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賃貸借の賃料と修繕費用についてです。 賃貸人が修繕を行わず、賃料の減額請求をし、認められた減額分と未払賃料の相殺は意思表示をした段階で成立すると思うのですが、修繕費用分を限度とした賃料不払いの場合、その意思表示は必ずしなければならないのでしょうか?
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