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賃貸借の賃料と修繕費用についてです。

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回答(1件)

改正民法(改正民法607条の2)では、 ①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 ②急迫の事情があるとき。 には、賃借人が修繕必要個所を自ら修繕することができる権利を有することが定められています。 よって、賃貸人の同意がある場合は別ですが、賃借人が費用請求する場合には、条文の事実と修繕に要した費用を賃料と相殺することを賃借人に通知する必要はあると思います。

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