アルバイトの扶養についての質問です。 ※私のバイト先は末締切の翌月支払です。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

遅くなりました。 1番納得しましたのでベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:9/20 19:16

その他の回答(1件)

扶養控除の対象になるのは いつ働いたかではなく、いつ給与が支給されたかになります ですから今回の場合⓶が正しいです EX) 23年12月分 24年1月10日支給 24年1月分 24年2月10日支給 ~24年11月分 24年12月10日支給 これで12ヶ月分と計算します 24年12月分 25年1月10日支給は24年には含まれず 上記の通り25年に含まれます

回答ありがとうございます。 自分も理解しているつもりなんですけど、前年度の源泉徴収票は、①で計算しないと合わないんです。そんなことはあるんですか?