青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある個人及び法人向けの、正しく申告する見返りの制度である。
概要(個人の場合)
青色申告は、複式簿記の方法にのっとっての記帳が必須である。また、貸借対照表と損益計算書が作成できる正規の方法で行うことが原則である。
ただし、現金出納帳(現金の出入りを記帳した帳簿)、売掛帳(売掛金の帳簿、得意先元帳とも)、買掛帳(買掛金の帳簿、仕入先元帳とも)、経費帳(仕入以外の経費の帳簿)、固定資産台帳(固定資産の取得時の状況や減価償却などを記録した帳簿)などを記録する形でも良い。
これらの帳簿は7年間保存する必要がある。また、決算関係書類も7年間の保存が必要。現金預金取引等関係書類は原則7年間の保存だが、少額(300万円以下)の所得しか前々年なかった場合は5年間に緩和される。その他の請求書・見積書などの取引に関する書類は5年間の保存が必要である。
簡単に言えば、誤魔化しが効かない正しい申告を行う、ということである。その見返りは、
- 貸借対照表・損益計算書を確定申告とともに期限内に提出した場合、不動産所得・事業所得を通して55万円の特別控除を受けることができる(電子帳簿保存、もしくはe-Tax経由の場合65万円)
- そうでない場合、不動産所得・事業所得・山林所得を通して10万円までの特別控除を受けることができる
- 15歳以上の配偶者や親族に対し、業務に専従する場合に支払う給与は、合理的な範囲であれば経費となる(それらは配偶者控除や扶養控除の対象にならない)
- 貸倒引当金の一括評価の割合が5.5%(金融業の場合3.3%)まで認められる
- 純損失を翌年以降3年間にわたって繰越、もしくは前年も青色申告している場合は繰戻が可能
といったものである。
青色申告を受けようとする場合は、手続きが必要である。まず、事業を始めるのだから開業届の税務署への提出が必要であり、さらに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がある。
逆に取りやめる時にも届出が必要である(青色申告の取りやめ届出書)。また、事業を取りやめる場合には廃業届出書も必要となる。
細かいことは国税庁のページを参照せよ。
概要(法人の場合)
法人の場合、青色申告にしない合理的な理由が何一つ無いため、通常は法人設立時に青色承認申請を同時に提出する。設立して3ヶ月以内に承認申請を出せばOKだが、決算期の都合で非常に短い第一期ができてしまい、事業年度経過してしまった場合は3ヶ月以内の提出でも一期目が青色適用できない場合があるので気をつけよう。
また、個人事業主の場合は税務調査でよっぽど滅茶苦茶な指摘をされない限り青色取り消しは食らわないのだが、法人は二期期限後申告になるだけであっさり取り消されるので注意。ただし青色欠損金は白色になっても使える。新しく貯めれないだけである。
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