HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

安全管理者のポイント


1.安全管理者とは
 安全管理者とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。


2.安全管理者の選任
 安全管理者は、法定の業種で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者から選任しなければならない。
(法定業種)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業



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