HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

労働基準法の総則


1.労働条件の原則(法1条)
・労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むことができるものでなければならない。
・使用者は労働基準法を根拠に労働条件を引き下げてはならない。
・労働条件には雇い入れ(採用)は含まれない。


2.労働条件の決定(法2条)
・労働条件は労使が対等な立場で決定すべきものである。
・労使は労働協約、就業規則、労働契約を遵守しなければならない。
・労働協約等は①法令②労働協約③就業規則④労働契約の順で優先される。
・労働契約において就業規則等の基準に達しない部分は無効で自動的に引き上げられる。


3.均等待遇(法3条)
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由に労働条件の差別的取扱いをしてはならない。
・上記の労働条件には雇い入れ(採用)は含まれない。
・本条では性別による差別的取扱いは禁止されてない。



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