HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

職業安定法のポイント


1.職業安定法の目的(法1条)
(ポイント)
・公共職業安定所、職業安定機関が「職業紹介等」を行なうこと等により
・「職業の安定」を図り「経済及び社会の発展に寄与」することを目的とする


2.労働条件等の明示(法5条の3)
(ポイント)
・求人企業等は公共職業安定所等に「労働条件を明示」しなければならない
・公共職業安定所等は求職者等に対し「労働条件を明示」しなければならない


3.求人等に関する情報の的確な明示(法5条の4)
(ポイント)
・公共職業安定所等は求人広告に「虚偽の表示や誤解を与える表示」をしてはならない
・公共職業安定所等は求人広告を「正確かつ最新の内容」に保たなければならない



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