社労士試験ポイント解説 労働基準法
労働基準法の総則
1.男女同一賃金の原則(法4条)
(ポイント)
・使用者は労働者が女性という理由で賃金について差別的取扱いをしてはならない
・賃金の額のみならず賃金体系、賃金形態等の差別的取扱いも対象となる
・女性を不利に扱うことのみならず有利に扱うことも差別となる
2.強制労働の禁止(法5条)
(ポイント)
・使用者は精神、身体を不当に拘束する手段により労働者に労働を強制させてはならない
・具体的手段として暴行、脅迫、監禁、前借金相殺、強制貯金などがある
・本条違反には労働基準法で最も重い罰則が科せられている
3.中間搾取の排除(法6条)
(ポイント)
・何人も法律で許可される場合を除き業と相手他人の職業に介入して利益を得てはならない
・第三者が使用者と労働者の間に入ってピンハネすることを防ぐのが趣旨
・労働者派遣は中間搾取に該当しない
・労働者供給は厚生労働大臣の許可を受けた場合以外は中間搾取に該当する
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