社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法
事務の所管・権限の委任
1.事務の所轄・指揮監督(則1条、2条)
(ポイント)
・労働保険関係事務は都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長が行なう
・都道府県労働局長は厚生労働大臣の指揮監督を受ける
・労働基準監督署長、公共職業安定所長は都道府県労働局長の指揮監督を受ける
・労働保険事務の所轄は保険関係の成立の仕方等により区別される
2.労働基準監督署長の所轄
(ポイント)
・一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務を委託していない事業
・一元適用事業のうち雇用保険のみが成立している事業を除く
・二元適用事業であって労災保険に係る保険関係が成立している事業
3.公共職業安定所長の所轄
(ポイント)
・一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業
・一元適用事業のうち雇用保険のみ成立しているものを含む
・二元適用事業であって雇用保険に係る保険関係が成立している事業
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