2023
Feb
16
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令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応が始まります
〔相続土地国庫帰属制度とは?〕
相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について、所有者の申請により、承認された場合は、土地の所有権を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5(2023)年4月27日からスタートします。
なお、この制度を使うためには、審査手数料及び負担金(原則20万円)の納付が必要になります。
〔相続土地国庫帰属制度に関する個別の相談対応がスタート〕
相続土地国庫帰属制度について、令和5(2023)年2月22日(水)から、全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談・電話相談の対応がスタートします。
相談は、インターネットでの事前予約制になり、相談時間は1回の予約で30分になります。
土地の所有者本人はもちろん、家族や親族の方が相談することも可能ですが、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じてもらえません。
この相談では、「所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい」、「作成した申請書類や添付書類に漏れがないか確認してほしい」といった個別の具体的なご相談について、対応してもらうことができます。
相続土地国庫帰属制度に関する個別の相談対応について、以下のリンク先(法務省のサイト)をご覧ください。
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