弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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タイタン号事故「死んでも運営会社は責任負わない」乗客署名は有効か?(2023年6月26日のニュース) 

 弁護士ドットコムニュースの、『タイタン号事故「死んでも運営会社は責任負わない」乗客署名は有効か?』という記事にコメントを出しました。
 日本でもよく見ることのあるいわゆる免責特約の効力と損害賠償責任に関する問題です。
 Yahoo! Japanなどでも配信されていますが、以下にリンクを張っていますので、ご覧下さい。

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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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