民事訴訟における請求の放棄・認諾
民事訴訟における請求の放棄は、原告が自らの請求に理由がないことを認めるものです。一方、民事訴訟における請求の認諾は、被告が原告の請求に理由があることを認めるものです。
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日で陳述する必要があります(民訴266条)。
ただし、請求の放棄又は認諾は、裁判所に対する意思表示であるため、相手方が欠席した場合でも行うことができます。
裁判所書記官が請求の放棄又は認諾を口頭弁論調書に記載すると、その記載は確定判決と同一の効力を有します(民訴267条)。
給付判決における認諾調書は債務名義になりますので、適切な履行がなされない場合は、強制執行が可能です。
・民事訴訟法266条 請求の放棄又は認諾
・民事訴訟法267条 和解調書等の効力
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