民事訴訟における請求の放棄・認諾

 民事訴訟における請求の放棄は、原告が自らの請求に理由がないことを認めるものです。一方、民事訴訟における請求の認諾は、被告が原告の請求に理由があることを認めるものです。

 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日で陳述する必要があります(民訴266条)。

ただし、請求の放棄又は認諾は、裁判所に対する意思表示であるため、相手方が欠席した場合でも行うことができます。

 裁判所書記官が請求の放棄又は認諾を口頭弁論調書に記載すると、その記載は確定判決と同一の効力を有します(民訴267条)。

給付判決における認諾調書は債務名義になりますので、適切な履行がなされない場合は、強制執行が可能です。

・民事訴訟法266条 請求の放棄又は認諾

(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

・民事訴訟法267条 和解調書等の効力

(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

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