何を書いても構いませんので@生活板94
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871: 名無しさん@おーぷん 20/09/15(火)19:24:09 ID:4C.do.L1
(人間の)里親制度に興味がある
養子縁組出来るほどいい環境では無いけれど、
里親なら補助が降りるみたいなので、短期のみの週末一緒に過ごすとか、
連休とか預かったりするのなら自分でもできるかなって思う

でもこういう制度って「両親ありき」だから、
養子縁組含めて「片親でも可」とはならないよね
乳幼児ならともかく、小学生くらいなら
四六時中一緒にいないと命の危険があるって訳じゃないから、
片親でも大丈夫なんじゃないかって思うけど、詭弁かな
結婚はしたくないし、性交嫌いだから出産もしたくないけど、子供が嫌いなわけじゃない。
もし自分みたいな人間でも親になって欲しいって人がいるなら
協力してみたいなーとは思うけど、そこに至るまでのハードルがくっそ高いよね
実家暮らしで両親も前向きに手伝えるみたいな環境でもマッチング出来ないの悲しいな

872: 名無しさん@おーぷん 20/09/15(火)19:56:04 ID:FS.9z.L2
>>871
なんか昔は夫婦でないと里親になれなかった気がしたけど、今は
独身でもいいみたいね。
一般家庭体験的な短期預かりもあるはず。
県ごとに里親研修があると思うので、さしあたり参加してみたらどーかな。

874: 名無しさん@おーぷん 20/09/15(火)20:40:15 ID:4C.do.L1
>>872
そうなんか!
調べたサイト(経営団体)がどれも婚姻生活3年以上経過していて
安定した生活を営んでいる夫婦、みたいな書き方の所ばっかりだったわ
子どもの健やかな生活のためには仲のいい夫婦は必須なんだろうなーって諦めてたけど、
それなら自分にも協力出来そうだな
もうちょっと色々調べてみるわー
ありがとう

877: 名無しさん@おーぷん 20/09/15(火)20:59:54 ID:ww.w9.L2
>>871
完全に個人的な意見だけど、子供の健全な成長のために必要なのは
両親が揃ってることじゃなくて家庭に愛があること、愛されることだと思うわ
両親仲が良い家庭って、父母ともに1番近い人を大切にできる人ってことだから
子供が健全に育つ可能性が高いって感じ

施設で育つよりも、特定の親と呼べる人の元で育つほうが幸せだと思うから
ハードルは高そうだけど陰ながら応援してる

885: 名無しさん@おーぷん 20/09/15(火)23:06:21 ID:ae.ih.L1
>>871
両親ありきなんて書いてあるサイトあった?
検索すると独身OKって出てくるけど。公益財団法人全国里親会 とか。
と思ったけど、週末里親って児童養護施設などが独自に採用している制度があるらしいね。
これだと児童養護施設側の意向次第だろうか。
しかし児童養護施設側が独自に定めている週末里親に補助が出るか疑問。
調べたところ行政がそういう制度を行っているような記事はちょっと見つからなかった。

間違っていたらごめん。

890: 名無しさん@おーぷん 20/09/15(火)23:45:11 ID:ae.ih.L1
>>877
同意。
昔は、両親が揃っておらず片親の家庭を欠損家族って言っていたらしい。
その言い方は酷いだろうと思う。
両親揃っていたらそりゃいいだろうけど、いなくても異常事態ではないのに、
欠損家族って言い方はおかしい。

脱施設化は重要になっているみたいだね。
国連総会採択決議 児童の代替的養護に関する指針でも触れられていた。
そもそも子どもが家庭環境で生活するのはまさに子どもの権利であって、
施設に入らずに済む限りは施設以外の方法をとるべきが本来に見える。


例えば次の文章
施設養護と家庭を基本とする養護とが相互に補完しつつ児童のニーズを満たしていることを認
識しつつも、大規模な施設養護が残存する現状において、かかる施設の進歩的な廃止を視野に
入れた、明確な目標及び目的を持つ全体的な脱施設化方針に照らした上で、代替策は発展すべ
きである。かかる目的のため各国は、個別的な少人数での養護など、児童に役立つ養護の質及
び条件を保障するための養護基準を策定すべきであり、かかる基準に照らして既存の施設を評
価すべきである。公共施設であるか民間施設であるかを問わず、施設養護の施設の新設又は新
設の許可に関する決定は、この脱施設化の目的及び方針を十分考慮すべきである。



児童の権利に関する条約 前文
>児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、
家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、

児童憲章
>二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、
家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

児童福祉法
第三条の二 国及び地方公共団体は、
児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、
児童の保護者を支援しなければならない。
ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の
状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり
又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と
同様の養育環境において継続的に養育されるよう、
児童を家庭及び当該養育環境において養育する
ことが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、
必要な措置を講じなければならない。