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モーニング珈琲 バギオで「気晴らし歩行」はコミュニティ活動で処罰対象







バギオ市 (PNA)
ここで携帯電話やその他の機器を使用し、歩行者の流れを妨げていると判断された人は、10 日間の社会奉仕を義務付けられます。

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9月12日火曜日の夜の電話インタビューで、ファウスティーノ・オロワン副市長は、市議会が最近、気晴らし歩行に関する2019年の条例を改正し、2,500ペソの罰金を削除し、代わりに違反者に10日間の社会奉仕活動を課したと発表。

初犯は懲戒され、コミュニティ活動は再犯者にのみ奉仕活動が課せられる。

2019年、市議会は市内の道路や歩道を歩いたり横断したりする際のモバイル機器やその他の機器の使用を禁止および規制する条例49号を承認した。
この条例は、車両や他人にぶつかったり、使用者が歩行中の他の人の注意を逸らすなどの事故を防止することを目的としています。

「歩くときは注意して集中し、周囲に注意を払う必要があります、それは私たちにとっても、他の人々にとっても有益です」とオロワン氏は注意を促す。

同氏は、昨年2月にサングアン・パンルンソッドの公式ソーシャルメディアアカウントを使用した一般の人々からの提案をもとにした公開協議を経て、罰金が引き下げられたと述べた。


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