会則
第1条 名称
この法人は、特定非営利活動法人引退馬協会と称し、英文では「The Retired HorseAssociation(略称 RHA)」と称する。
第2条 所在地
この法人は、主たる事務所を千葉県香取市本矢作225番地1に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を、北海道夕張郡長沼町東8線北2番地に置く。
第3条 目的及び事業
1)目的
この法人は、人と人とが触れ合う機会が少なくなって、心をなくした時代となりつつあるといわれる今、①会員相互の協力により、用途変更となって行き場をなくした引退馬の繋養を推進し、人と馬が触れ合う場を提供する②これによって、個々の馬が生まれ持つ能力を活かし、人々が心身ともに健康的で充実した生活を送ることに寄与する③全国の馬産地を見学者が訪れることによって、その地域の経済を活性化させ、新たな経済活動を生み出す効果を引き出すことを目的として活動する。
2)特定非営利活動の種類
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
3)事業
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業
2 (2)「その他の事業」は、「特定非営利活動に係る事業」に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、「特定非営利活動に係る事業」に充てるものとする
第4条 会員の種別と定義
この法人の趣旨に賛同し会員手続きをした者を会員とする。会員の種別は以下の通りとする。
第5条 入会
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 一般会員、FP会員が社員として登録しようとするときは、代表理事が別に定める「社員資格取得申請書」の提出により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、社員として認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものを社員として認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第6条 会費
会員は、理事会において定める会費を納入しなければならない。本法人の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
第7条 退会
会員は代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第8条 休会
正会員(FP会員・一般会員)は、代表理事に申し出ることによって、正会員として登録を継続しつつ、休会することができる。休会の手続き及び休会中の会員としての 資格・権利は以下の通りとする。
第9条 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第 10 条 除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第 11 条 会員共通の権利及び義務
第 12 条 社員
第 13 条 一般会員
第 14 条 FP会員
第 15 条 後援会員
第 16 条 賛同会員
第 17 条 フォスターホース
本法人に帰属する馬を「フォスターホース」と称する。
第 18 条 賠償責任
第 19 条 発効
本会則は2018年10月3日より発効とする。
個人情報保護方針
個人情報とは、特定非営利活動法人 引退馬協会が皆様にご提供いただく名前、住所、電話番号、メールアドレス等、個人を識別できる情報あるいは個人の固有情報を意味します。個人情報の提供をお願いする際は、あらかじめその利用目的を明示いたします。
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