皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上体験版の「国民年金法の問6から問10」までご紹介させて頂きます。誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、わかりやすいが段違いだと思います。
本試験全問解説 動画版(無料)の視聴方法
動画版をみる手続きはメールアドレスをご登録いただくだけです。今年の7月からスタートして、すでに数千人の方にご登録頂いております。ぜひご登録の上、ご覧いただき、振り返りにお役立てご覧ください。
なお、すでに「社労士24プラス」にご登録済の方は、再度のご登録は不要です。
「全問解説」実況中継版(国民年金法06~10)
今回は、国民年金法の問6から問10までの解説です。
まず問6です。
国民年金法に関して正しいものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
論点は、老齢基礎年金の支給繰下げをした場合の付加年金の取扱についてです。
付加年金は老齢基礎年金の上乗せ年金ですから、完全に老齢基礎年金と運命共同体です。
すなわち、老齢基礎年金が全額停止の場合は付加年金も停止、そして、老齢基礎年金と同じく、死亡によってのみ失権します。すなわち付加年金も終身年金です。
結果、付加年金も、老齢基礎年金と同様に、繰上げ受給、繰下げ受給のシステムが適用されます。同じように減額され、増額されるということです。
一方、振替加算について、老齢基礎年金本体を繰上げ、繰下げした場合の関係をみます。
振替加算には繰り上げる代わりに減額、繰り下げる代わりに増額というシステムが適用されません。
繰下げ・繰上げシステムは終身年金であることが前提に適用されることになっており、終身年金である老齢基礎年金本体や付加年金には適用されます。
一方で、振替加算は、妻が高額の老齢厚生年金を受給できる場合は権利が消えてしまうことがあり、終身年金ではありません。
よって、振替加算には繰り下げ・繰り上げのシステムは適用されません。
以上問6です。
次に問7です。
国民年金法に関して誤っているものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
論点は、基準傷病の障害基礎年金の請求についてです。
図解をご覧ください。
事後重症は、65歳前に該当して、65歳前に請求することによって権利が発生し、その翌月から支給が開始されます。したがって、65歳前に該当しても、65歳以後に請求することはできません。
一方、基準障害は、65歳前に該当することによって権利が発生しますので、65歳前に請求しても、65歳以後に請求しても、支給の開始が行われます。
問題文は、65歳前に該当しても、65歳以後は請求できないとあるために誤りです。
以上問7です。
次に問8です。
国民年金法に関して正しいものはどれかの問題で、Cが正解肢です。
論点は、脱退一時金の支給要件です。
脱退一時金の支給要件期間は、第1号被保険者としての納付済期間が6か月以上です。
ただし、一部免除の期間も反映されることになっています。その免除期間と評価割合の対応関係をみます。4分の1免除は4分の3、半額免除は2分の1、4分の3免除は4分の1か月と評価されます。脱退一時金には国庫負担がつかないため、単純に一部納付した分だけが評価されます。
問題文では、納付済期間3か月、半額免除期間6か月となっています。半額免除期間は2分の1ですから、6月の2分の1で3か月と評価されます。合計すると6ヶ月になり支給要件期間を満たします。
結果、正しい内容です。
以上問8です。
次に問9です。
国民年金の給付に関して正しいものはどれかの問題で、Eが正解肢です。
論点は、未支給給付の受給についてです。
まず、未支給給付の請求権者は、生計同一関係にある配偶者から兄弟姉妹です。そして、請求は、請求権者が自己の名で行うことになっています。
問題文では、生計同一関係にあった妻が自己の名で請求とあるため正しいです。
そして、本肢の場合の未支給分とは、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金です。夫は65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得しています。したがって、支給期間は、65歳到達月の翌月から死亡月までです。この分が未支給分になります。
結果、正しい内容です。
以上問9です。
最後に問10です。
被保険者等に関して誤っているものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、資格喪失日と被保険者期間の関係です。
被保険者が資格を喪失する場合のその時期は、原則翌日、例外その日の関係です。
その日のケースは、年齢到達、資格の重複、厚生年金保険の被保険者資格の喪失、任意加入被保険者について老齢基礎年金が満額に達した場合、任意加入被保険者が申出した場合です。
したがって、それ以外のケース、例えば死亡した場合は原則通り翌日です。
そして、保険料は被保険者期間について納付します。被保険者期間は、資格取得月から喪失月の前月までです。
以上を問題文の事例に当てはめます。
被保険者は、29年3月31日に死亡しています。喪失時期は翌日の4月1日です。そして、被保険者期間は、喪失月の前月の3月までとなります。
しかし、問題文では、保険料は2月まで納付とあります。
この部分が誤りです。
以上問10です。
これで国民年金法問6から問10までの解説は完了です。
次回は、一般常識問1から問10までの解説を致します。
ありがとうございました。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
↓ランキングに参加しています。ポチッとしていただけると励みになります↓