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遺留分とは 相続で最低もらえる遺産 請求できる相続人の範囲・割合・計算方法を解説
親が亡くなった後、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。そんなときには、遺言によって多く財産を受け取った人に対し「遺留分」を請求できる可能性があります。遺留分とは、遺言でも奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合」です。遺留分が認められるのはどの範囲の相続人なのか、また遺留分の割合はどのくらいになるのか、遺留分を返してもらう方法など「遺留分」について必要な知識を解説します。
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1. 遺留分とは わかりやすく解説
1-1. 一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利
遺留分は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。子どもや配偶者などの近親者は、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。
従って、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定の財産を取得できます。
1-2. 遺留分は放棄できる
遺留分はあくまで「権利」なので、請求するかどうかはその相続人次第です。遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあったとしても、その他の相続人である子どもたちが納得していれば問題ありません。
また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうこともできます。ただし、遺留分の生前放棄が認められる条件は厳しいです。放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があり、「遺留分を放棄する」といった念書だけでは無効です。なお、遺留分を一度放棄すると、撤回は難しくなります。
2. 遺留分が認められる相続人の範囲
2-1. 遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。
配偶者
亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。
子ども、孫などの「直系卑属」
子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。
親、祖父母などの「直系尊属」
親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。
2-2. 遺留分が認められない相続人
以下の相続人には遺留分が認められません。
兄弟姉妹や甥姪
被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。
遺留分を請求するには、複雑な計算をしたり、ほかの相続人と話し合ったりしなければなりません。相続人同士が対立していたら、なおのこと大変です。弁護士に相談すると心強い味方になってもらえます。
3. 遺留分の割合と計算方法
遺留分は「最低限度の遺産取得割合」です。具体的にどのくらいの遺産をもらうことができるのでしょうか?遺留分の割合をみてみましょう。
3-1. 遺留分は法定相続分の半分
遺留分の割合は「法定相続分の半分」(直系尊属者のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」)と理解しておくとわかりやすいでしょう。法定相続分とは、法律で定められた遺産の分け方の目安となる割合です。
例えば、相続人が、亡くなった人の配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」ですので、遺留分は「4分の1」となります。子どもの法定相続分は「2分の1」で、それをきょうだいの人数で割るので、一人あたりは「4分の1」です。遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は「8分の1」となります。
ただし、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合など、この考え方があてはまらないケースもあるので、厳密な計算の仕方を以下で説明していきます。
3-2. 遺留分の割合は2段階で計算する
遺留分の割合を計算するときには、2つのステップを踏みます。
まずは「総体的遺留分」といって、「全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を明らかにします。その上で、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します。
3-3. 総体的遺留分(遺留分の合計)
総体的遺留分は、誰が相続人になるのかによって異なります。
・親などの直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。
・それ以外の場合
被相続人の配偶者や子どもが相続人の場合、総体的遺留分の割合は、遺産全体の2分の1になります。配偶者と亡くなった人の親が相続人となるときも、「直系尊属のみ」以外の場合にあてはまるので、2分の1です。
3-4. 個別的遺留分
それぞれの相続人の遺留分は「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」をかけ算して算出します。
例えば、亡くなった人の妻と父が相続人の場合、「総体的遺留分(遺留分の合計)」は2分の1です。それに妻の法定相続分「3分の2」、父「3分の1」を掛け算するので、遺留分は妻「3分の1」、父「6分の1」となります。
相続人ごとの遺留分の割合を一覧表にまとめましたので、参考にしてください。
3-5. 遺留分計算の具体例
遺留分計算の具体例をみてみましょう。
遺産総額3000万円、亡くなった人の配偶者(妻)と子ども(長男と次男)が相続人となるケースで、長男に全財産を相続させる遺言書が残されていたとします。配偶者と次男は遺言の内容に納得できません。それぞれの遺留分を計算すると以下のようになります。
・遺留分の割合
配偶者:4分の1
子どもそれぞれ:8分の1
・遺留分の具体的な金額
配偶者:3000万円×4分の1=750万円
子どもそれぞれ:3000万円×8分の1=375万円
従って、配偶者は長男に対して750万円、次男は長男に対して375万円の遺留分を請求することができます。
3-6. 遺産に不動産があったときの遺留分の計算
遺産に土地建物があるとき、遺留分は「相続開始時の価格」が算定基準となります。不動産の評価は、地価公示、相続税路線価、不動産鑑定評価額などの方法があります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
4. 遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができる
遺留分を侵害されていたら、侵害した相手に「遺留分侵害額請求」を行います。遺留分侵害額請求とは、「遺留分をお金で返してもらう手続き」です。たとえば長男への遺贈によって、被相続人の妻の遺留分が750万円分侵害されたら、妻は長男に750万円の「お金」を請求できます。
5. 遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
遺留分の請求方法について、2019年7月1日に施行された改正相続法によって変更されています。
改正前は、遺留分の請求方法は「遺留分減殺請求」といわれていました。遺留分減殺請求は、遺留分を「お金」ではなく「遺産そのもの」を取り戻す手続きでした。
たとえば長男に、父親である被相続人から不動産や株式などの遺産が遺贈された場合、被相続人の妻や次男は長男に対し「不動産や株式」そのものを請求して取り戻す必要がありました。その結果、不動産や株式などの遺産は請求者と侵害者の「共有」となるケースがありました。共有状態のままでは財産を自由に使えず不都合なため、その後「共有物分割」という手続きを行う必要があり、トラブルが続く要因になっていました。
法改正により、遺留分は原則として「お金で取り戻す権利」に変わりました。お金で精算すれば、1回で解決できるメリットがあります。
6. 遺留分侵害額請求の方法と流れ
6-1. 話し合い
遺留分侵害額請求を行うとき、通常は相手との話し合いから始めます。穏便に話しができそうであれば、電話やメールなどで話を持ちかけても良いですが、もめそうな場合には内容証明郵便で請求書を送ってから話し合いましょう。その理由は後に説明する「時効」を止めるためです。
相続人同士で合意できたら「遺留分侵害額についての合意書」を作成し、合意内容に従って支払いを受けます。
6-2. 調停
直接話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。裁判所の管轄は、相手の住所地の家庭裁判所です。調停を申し立てると、家庭裁判所の2名の調停委員が間に入って調整を進めます。相手が「遺留分を払いたくない」と言っても、「法的な権利があるから払わざるを得ない」と説得してくれます。遺留分侵害額の金額や支払い方法について合意ができれば調停が成立して、お金を払ってもらえます。
6-3. 訴訟
調停で話し合っても合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を行います。裁判所が遺産を評価して遺留分を計算し、相手に支払い命令を下します。調停と違い、話し合いではないので当事者の合意は不要です。
裁判で主張を認めてもらうには、法的に正しい主張を行い、それを根拠づける資料の提出が必要です。自分一人では対応仕切れないので弁護士に依頼する必要があります。
7. 遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効が適用されるので注意が必要です。
7-1. 遺留分侵害額請求の時効と除斥期間
遺留分侵害額請求権は、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に遺留分を請求する必要があります。被相続人が死亡したことと不公平な遺言や贈与があったことを知りながら1年間放置すると、遺留分を請求できなくなります。また相続開始や遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年経過したら「除籍期間」によって遺留分を請求できなくなります。
7-2. 遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に「請求」すれば、止めることができます。請求の方法について特に決まりはありませんが、証拠を残すために「内容証明郵便」を使いましょう。口頭や普通郵便などで連絡すると「知らない」と言われて時効の成立を主張されるリスクがあるからです。
8. 不公平な遺言書以外に、遺留分を請求できるケース
なお、遺留分請求の対象となるのは、これまで説明してきたような「不公平な遺言書が残された場合」だけに限りません。遺言以外でも遺留分請求できるのは、次の2つです。
8-1. 死因贈与
死因贈与は、死亡を原因として贈与する契約です。多額の死因贈与が行われて、結果的に法定相続人の遺留分が侵害されていた場合、遺留分を請求できます。
8-2. 生前贈与
生前贈与は、被相続人が生前に行う贈与契約です。生前贈与の場合、遺留分請求の対象となるのは基本的に「相続開始前1年間」に行われたものに限られます。ただし、贈与した被相続人と、贈与を受けた人の双方が、「贈与によって遺留分を侵害する」と知りながら贈与した場合には、相続開始から1年以上前の贈与であっても遺留分請求の対象になります。法定相続人への生前贈与が「特別受益」となる場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象となります。
9. 遺留分侵害額請求の順序
遺留分侵害額請求の対象は「遺言」「死因贈与」「生前贈与」の3種類ですが、遺贈と死因贈与と生前贈与が複数行われている場合、どの順番で遺留分を請求すれば良いのでしょうか?法律によって請求する順番が決まっています。
9-1. まずは遺言
遺言と生前贈与がある場合は、先に遺言が対象となります。つまり、遺言によって遺産を引き継いだ相手に対して遺留分侵害額の支払いを求め、それでも足りないときに贈与を受けた相手に支払いを請求します。
9-2. 2番目に死因贈与
次に対象となるのは死因贈与です。
9-3. 日付の新しい生前贈与
死因贈与の次に対象となるのは生前贈与です。生前贈与が複数ある場合には「日付の新しいものから先に」対象となります。たとえば2018年10月の生前贈与と2015年6月の生前贈与がある場合、2018年に生前贈与を受けた相手に先に遺留分請求を行います。
9-4. 同時期の生前贈与が複数ある場合
同時に生前贈与を受けた相手が複数いる場合には、贈与額の割合に応じて按分して遺留分の請求を行います。
10. まとめ
不公平な遺言書が見つかったり、多額の贈与が行われていたりしたら、遺留分を請求できる可能性があります。迷ったときには、弁護士に相談をして遺留分請求できるのかどうか、どのくらい請求できるのか聞いてみましょう。
(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)
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