目次

  1. 1. 遺産の使い込みとは
    1. 1-1. 使い込みの例
    2. 1-2. 使い込みは処罰できない
    3. 1-3. 使い込みが疑われる場合は弁護士に相談
  2. 2. 使い込みに気づいたときの対処方法
    1. 2-1. 話し合い
    2. 2-2. 裁判を起こす
  3. 3. 使い込みの返還は時効に注意
    1. 3-1. 不当利得返還請求権の時効は5年、または10年
    2. 3-2. 不法行為にもとづく損害賠償請求の時効は3年
    3. 3-3. 使い込みの立証には時間がかかる
  4. 4. 使い込みを防ぐ対策
    1. 4-1. 任意後見制度を利用する
    2. 4-2. 家族信託を利用する
    3. 4-3. 成年後見人をつける
  5. 5. 使い込んだらどうすれば良いのか?
  6. 6. まとめ 遺産の使い込みは証拠収集が不可欠

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遺産の使い込みとは、亡くなった方の財産管理をしていた相続人が、故人名義の預貯金をはじめとする相続財産を勝手に使ったり自分のものにしてしまったりすることです。いわゆる「使途不明金」と称される問題です。一方、故人の生活費や治療費、介護費のために遺産が使われていたのであれば、使い込みとは言えません。

遺産の使い込みは、親が亡くなった後に預貯金残高が少額であったことをきっかけに発覚するケースが多いです。

  • 同居の長男が認知症にかかった親の預貯金を出金して自分のものを買う
  • 勝手に親の生命保険を解約してお金を着服する
  • 親の不動産を勝手に売却する
  • 親の証券口座で株式を勝手に取引する
  • 親が保有するアパートの賃料を横領する

一般には人の財産を勝手に使ったり自分のものにしたりすると、「窃盗罪」や「横領罪」が成立します。ただ、配偶者や親子などの親族間では、これらの罪に与えられる処罰が免除されるルールになっています。子どもが親の財産を使い込んでも罪に問えません

「兄が親の遺産を使い込んでいるかも?」などと疑われるときには、本人に開示や説明を求めましょう。

親の生前であれば、親本人に連絡をして預金取引状況を確認してもらい、使い込みが明らかになってから親族同士で話し合うのが良いでしょう。

親の死後には、使い込んだ相続人へ情報の開示や説明を求めます。ただし、「使い込み」を疑われた側は非協力的なことが多いでしょう。要求に応じない場合には、弁護士に相談して金融機関へ照会して調査しましょう。弁護士は「弁護士会照会」という制度を通じて資料の開示を求めることで、証拠資料を集めることが可能です。

また、税務署に通報する方法もあります。税務署側としても使い込みが隠されたまま納税されれば、納税額が減ることになりますので、調査対象にしてくれる可能性があります。

使い込みが疑われるなら、放置せずに状況をはっきりさせることが大切です。

弁護士会照会などの方法で同居の相続人による使い込みが明らかになったら、次のように対処してみてください。

まずは使い込んだ本人へ、預貯金その他の財産を返還するよう求めましょう。

このとき「いつ、いくら使い込んだのか」「いくら返還すべきか」を明確にする必要があります。事前に取引明細書などを入手して、使い込まれた金額を予測しておきましょう。

話し合いの際には、相手の支払能力や使い込まれた金額を考慮して、支払可能な範囲で和解します。合意ができたら合意書を作成し、分割払いになるなら公正証書にしましょう。

ただ、こうした当事者間の話し合いは双方とも感情的になりやすく、合意を得られないおそれがあります。弁護士に任せれば、法的根拠に基づくアプローチによって相手の責任を明らかにしてくれるため、返還に応じてくれる可能性が高まるでしょう。

話し合っても解決できない場合、地方裁判所で裁判を起こす必要があります。この場合の裁判は「不当利得返還請求」または「不法行為にもとづく損害賠償請求」です。不当利得とは、法律上の原因なしに利益を得ることです。誰かが不当利得を得た場合、損失を被った人は利得者へ利得の返還請求ができます。

不法行為にもとづく損害賠償請求とは、相手の不法行為によって損害を受けた人が不法行為者(加害者)へ損害の賠償を求めることです。

遺産を使い込まれた場合、不当利得返還請求でも不法行為にもとづく損害賠償請求でも、どちらの方法でも取り戻せます。

関連記事:不当利得返還請求とは 使い込みの事例と請求できる要件や注意点を解説

不当利得返還請求権の時効は「権利行使できると知ったときから5年」または「権利の発生時から10年間」です。つまり相続開始から5年以内、使いこみがあってから10年以内に請求しなければなりません。使い込まれた時期が古い場合、時効によって請求できなくなってしまうおそれがあります。

不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知ってから3年間」です。一般的には「使い込み発覚時から3年」と理解すると良いでしょう。

不当利得にも不法行為にも時効があるので、使い込みが発覚したらすぐに行動すべきです。早くしないと、時効消滅してしまう危険が高まります。

使い込みの証拠として集めるべき資料には、以下のようなものがあります。

  • 預貯金通帳、取引履歴
  • カルテ
  • 診断書
  • 介護認定資料
  • 介護記録

ご自身で集めるのは、大変な手間となるでしょう。手続きも複雑で時間と労力がかかります。またカルテなどの医療関係資料は、一定期間が経過すると廃棄されてしまうので、早めの対応が必要です。時効の成立を防ぐためには、弁護士など専門家に依頼してなるべくスムーズに収集を進めるのが良いでしょう。

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同居の相続人による使い込みを防ぐには、どのように対処すれば良いのでしょうか?

親が元気なうちに「任意後見契約」をして任意後見人をつける方法です。任意後見契約をしておけば、親が認知症にかかって自分で財産管理できなくなったとき、任意後見人が財産を管理します。そうすれば同居の相続人が勝手に預貯金の出金などできなくなり、使い込みを防げるでしょう。

親が元気なうちに「家族信託」を利用する方法です。親自身が自分の判断で財産を信頼できる第三者へ預け、管理してもらいます。認知症になった後も信託契約の効果は続くので、受託者(財産を預かった人)が継続して財産を管理し続けてくれます。そうすれば、同居の相続人が勝手に使い込むのを防げるでしょう。

親が任意後見契約や信託契約をする前に認知症になってしまったら、裁判所に申立をして後見人をつけてもらいましょう。

後見人がつくと、後見人が財産を管理するので同居の相続人による使い込みを防げます。ただし成年後見制度を利用すると生前贈与などが難しくなるので、「相続税の節税対策」はしにくくなると考えてください。高額な相続税が発生しそうなケースでは、認知症になる前に相続税対策をしておく必要があります。

もしも親の財産を使い込んでしまったら、早めに財産を返還しましょう。すぐに返還できないなら、親や他の相続人に通知して少しずつ返していくべきです。

隠していると、後に発覚したときに大きなトラブルにつながります。最悪の場合、親の死後に裁判を起こされて何年も争うことになり、親族関係が完全に断絶してしまう可能性もあります。

また、たとえ他の相続人にバレなかったとしても、使い込みを隠したまま相続税の申告をすれば、税務署の調査を受け、追徴課税されるケースもあります。

正直に打ち明けて、トラブルの芽を摘み取っておきましょう。

遺産の使い込みが発覚した場合、まずは証拠収集が必要不可欠です。ただし、証拠収集を個人で行うことは限界があるので、一度、弁護士等の専門家へ相談するとよいでしょう。

遺産の使い込みは相続人同士での熾烈な「争続」に発展してしまうケースも少なくありません。そんなことにならないために、早いうちから任意後見や家族信託などの対策を進めましょう。遺産相続トラブルについて心配ごとがおありの場合、一度弁護士に相談してみるようお勧めします。

(記事は2023年1月1日時点の情報に基づいています)

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