殺人でない? 韓国女性春子の死、その後1年
(SBS「それが知りたい」 放送日時:2011年6月11日(土)夜11時)


#首のない死体、韓国人女性“春子”の死

2010年3月29日、日本である韓国人女性が首が切られたまま死体で発見された。被害者は春に生まれた子供という意味の‘春子’という芸名を使う、当時33才のチョン・ヒジョンさん(仮名)であった。容疑者・飯沼精一はまもなく自首をし、首を絞めて殺害した後、頭部を切断して別々に遺棄したと述べた。『それが知りたい』は、去る2010年5月《春子はそこにいなかった》の放送を通じて、日本の地で孤独に死んでいった春子の事情を伝え、事件はそのまま終わるように見えた。


#‘殺人’でなく‘悲しい事故’だと?

しかし去る5月27日、容疑者・飯沼精一に対する裁判を見守っていた遺族と韓国人弁護士団は驚かざるを得なかった。容疑者に殺意がなかったという理由で、殺人罪が適用されなかったのだ。警察の捜査の過程で春子を首を絞めて殺害したと述べた容疑者・飯沼精一は、春子と言い争い中に事故で春子が死亡したのであり、殺人の意図はなかったと主張して出た。

殺人か過失なのかを判断できうる決定的な手がかりである[死体の頭部]がない状況で日本裁判所は、飯沼精一の供述を受け入れたのだ。果たしてこの事件は残酷な殺人でなく容疑者・飯沼精一の供述の通り[悲しい事故]に過ぎないのであろうか?


#飯沼精一、彼の‘殺意’を追跡する

身長180cmほどでがっしりした風体の犯人が死体を遺棄した方法は、非常に緻密であり周到綿密だった。 決定的な証拠になる頭部は現在まで発見できずにいる。代わりに、春子が息をひきとった車の中からは、窒息死の場合によく現れる、死亡者の尿の跡が発見された。飯沼精一は犯行に使われた車を売る直前、尿が付着したシートを切り取ってしまうことさえした。残っている唯一の手がかりは切り取られたシートの跡だけ。

私たちはこの尿の跡がどういった姿勢から出るのか実験を通して明らかにしてみる。死のその瞬間、車に残したこの唯一の手がかりが春子が事故で死んだのか、容疑者によって残忍に殺害されてもがいて死んだのかを明らかにすることができるためだ


#再び‘春子’はそこなかった

1年余りの間の裁判。遺族は超えられない壁のために挫折したと言う。容疑者が春子を呼び出したことを証言する、という春子の友人はすべて証人にされなかったし、裁判は容疑者・飯沼精一の供述に沿って進められたという。

被害者が韓国人性売買女性であることが知られながら、かえって容疑者を同情する世論が形成されることもした

春子の裁判を助けた韓国の弁護士は裁判を見守りながら「これはとても洗練された人種差別だった」と話すことさえした。容疑者・飯沼精一に本当に殺意がなかったのか?

異国の地で誰にも知られない悲惨な死に至った春子は‘公正な裁判’を受けることはできないのだろうか?(機械翻訳 若干修正)



遺体遺棄の被害女性、大阪拠点に転々と暮らす
(読売新聞 2010/04/11)

(略)捜査関係者によると、康さんは2005年10月に長野県の男性と結婚したが、生活実態はなかったとみられ、大阪市内を拠点に、長野や石川、富山などを転々としていた

 死体遺棄容疑で逮捕された金沢市安江町、無職飯沼精一容疑者(60)と知り合ったのは昨年春金沢市内の韓国人デリヘルの客として会い、その後、大阪に戻った康さんから連絡をとって、個人的に会うようになったという。(略)


金沢・女性殺人遺体遺棄:裁判員裁判 「納得できない」兄が地裁判決批判 /石川
(毎日新聞 2011/05/28)

 ◇裁判員「判断迷った」

 「納得できない」--。殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた金沢市安江町、無職、飯沼精一被告(61)の裁判員裁判で、金沢地裁は27日の判決で傷害致死罪を適用し、殺害された康善福(カンソンボク)さんの兄匚權(バングォン)さん(40)は閉廷後の会見で判決を批判した

 判決は、首を絞めて酸素が欠乏し死亡したとする検察側の主張を退けた。「被害者の遺体に窒息死の所見がなく、他にそれを認定させる証拠がない」と立証の不備を指摘。昨年3月、康さんの遺体の発見から、県警は延べ20日間で534人を動員して頭部を捜索したが発見できなかった。

 遺体の頭部が見つかり、首を絞めた跡や顔のうっ血などの有無が分かる状態であれば、検察側の主張を証明する可能性もあった。しかし、県警が捜索に大量動員したのは4月4日までで、その後は約5人の態勢だった。

 判決後、裁判員ら4人が会見。県内の50代男性は「殺意を認める証拠がなく、判断に迷った。遺体の頭部が見つかっていたら、一つの判断材料になったはず」と話した。

 飯沼被告の弁護人は「(裁判員は)殺意について真相を見抜いた」と評価した。

 金沢地検は「判決内容を十分に考慮した上で適切に対応したい」としている。【宮本翔平、松井豊】

金沢・女性殺人遺体遺棄:「傷害致死罪は不当」 兄、控訴求め要望書 /石川
(毎日新聞 2011/06/01)

 金沢市内の山中で昨年3月、韓国籍の康善福(カンソンボク)さん(当時32歳)の切断遺体が見つかった事件で、被告に懲役9年を言い渡した金沢地裁判決に対し、康さんの兄匚権(バングォン)さん(40)が31日、「判決が殺人罪を回避し、傷害致死罪を被告に適用したのは不当」などとして、金沢地検に対し、控訴するよう求める要望書を提出した

 公判は裁判員裁判で行われた。金沢地裁は今月27日の判決で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた同市安江町、無職、飯沼精一被告(61)の殺意の存在を認めず、殺人罪ではなく、傷害致死罪を適用。懲役9年(求刑懲役18年)を言い渡した

 匚権さんは、被害者参加制度により公判で意見陳述した際、飯沼被告を厳しく罰するよう求めていた。要望書によると、匚権さん以外の康さんの遺族も、判決に強い憤りを感じているという。

 要望書では、判決が検察側主張を退け、飯沼被告の供述通りに「手で康さんの首を圧迫して死亡させた」と認定したことを「(この方法で死に至らせるのは)極めて可能性が低く、信用できない」と批判。死因を明らかにすることと、弔いのためとして、県警の捜索で見つからなかった康さんの頭部の再捜索など補充捜査を求めた。【宮本翔平】

’11記者リポート:金沢・遺体切断公判 証拠乏しく殺意に「疑問」 /石川
(毎日新聞 2011/06/06)

 ◇地検控訴なら確実な立証必要

 韓国籍の女性を殺害、遺体を損壊・遺棄したとして、殺人などの罪に問われた金沢市の無職、飯沼精一被告(61)の裁判員裁判は、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則を印象づけた。先月の金沢地裁判決は、検察側主張の殺人罪を回避、弁護側が求めた傷害致死罪を適用した。解剖所見や証言などの検討の結果、被告の殺意の存在に少しの「疑い」が残ったからだ。判断の分かれ目はどこにあったのか。【宮本翔平】

 ◆「殺害した」のか、「偶発的な死」か

 起訴状によると、飯沼被告は09年10月6日、金沢市内に止めた軽ワゴン車内で、康善福(カンソンボク)さん(当時32歳)の首を腕で絞めて窒息死させた。頭部を切断した遺体をスーツケースに入れて同市内の山中に捨てたとされる。

 検察側の殺意立証のための重要証拠は、軽ワゴン車の助手席から検出された尿。首を絞めて窒息死する際に失禁したとして、「被告が15キロ前後の力で、最低2、3分は首を圧迫した」と主張した

 弁護側は「金銭トラブルで康さんが知人に携帯電話をかけようとし、飯沼被告はやめさせようとして、もみ合った」とした。「康さんの口を押さえた左手がもみ合いでずれて首を圧迫、臓器に通じる神経の作用で心停止した」と説明。偶発的に死なせたとの主張だ。

 ◆法医学者への尋問で、検察側に暗雲

 遺体を解剖した法医学者らの尋問が、「分岐点」となった。

 県警の捜査では尿が誰のものか、いつ体外に出たかは分からなかった。地検は、飯沼被告が捜査段階で「康さんの失禁と思う」と供述し、また事件後には座席の尿の跡を切り取ったと説明した。学者は「失禁は神経の作用で起きない。首を絞めてけいれんが生じた際のもの」と証言した

 しかし、弁護側の尋問で学者は、遺体を動かすなどして尿が出る可能性を認めた。この証言などから、弁護側は最終弁論で尿は死後に出たとし、検察側の主張を否定した。

 ◆崩れた検察の「論法」

 先月27日の判決は、飯沼被告が事件後にシートを切り取ったことなどから尿を康さんのものと認定。しかし、▽遺体に窒息死を示す所見がない▽尿の量が不明で、死後に体外に出た可能性を否定できない--と判断した。

 尿から死因を証明し、同様に死因から犯行の状況を、殺意の存在へと立証をつなげる検察側の論法が一気に崩れたと言える

 死因や犯行状況も弁護側主張通り。殺意の存在には「合理的な疑いが残る」とし、判決は求刑懲役18年に対し同9年を言い渡した。

 ◆裁判員「判断は難しかった」

 判決後、会見した裁判員の男性は「証拠が少なく、判断が難しかった」と明かした。県警の捜索で遺体の頭部が未発見だったことを「頭部が発見されていたら判断材料になった」と語った。証拠から完全に窒息死と断定できず、「疑わしきは」の原則に沿って判断したことがうかがえる。

 捜査関係者は「一般的に、尿が死後に体外に出る可能性は非常に少ない」という。また「地検が控訴し、複数の法医学者を尋問した場合、地裁判決の認定が覆るかも」とみる

 最高裁司法研修所がまとめた報告書は、控訴審では、1審裁判員裁判の判断を「できる限り尊重して審理すべき」と提言する。地検が控訴するなら、より確実な立証が求められるだろう。控訴期限は4日後の今月10日だ






毎日新聞は納得いってないようですが、検察は控訴しないようですね。



スーツケース死体遺棄事件 検察が控訴を断念
(北陸朝日放送 2011/06/09)

 おととし10月、金沢市内で女性を殺害し、遺体をスーツケースに入れて遺棄したとされる男に対する裁判で、検察は控訴しない方針を固めました。これで懲役9年の刑が確定することになります。この事件はおととし10月、金沢市内の駐車場に停めた車の中で韓国・済州島出身の康善福さん(32)が殺害され、スーツケースで遺棄されたというものです。先月行われた裁判で金沢地方裁判所は、死因が明らかでないとして金沢市安江町の無職、飯沼精一被告(61)に対し殺人罪ではなく傷害致死罪を適用、懲役9年の実刑判決を言い渡していました。

これに対し検察側は死因を明らかにできないことなどから判決は覆らないと判断し、控訴しない方針を固めました。これにより、あす飯沼被告の刑が確定する見通しです

なお被害者の遺族は「足りなかったのは証拠を見る目と心だ」と話しているということです。




明後日の韓国番組では、「やはり日本検察も韓国人への“公正な裁判”を望まなかったニダ」とかで締め括るんでしょうかね。


2010年04月30日
日本で首なし遺体で発見された『春子』の取材から韓国人売春女性の実態に迫るニダ!
 


有罪×無罪
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