不当な寄付勧誘の疑いは1カ月で18件 消費者庁が情報提供数を公表

寺田実穂子
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 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けて昨年末に成立した不当寄付勧誘防止法(救済新法)について、消費者庁は9日、4月1日以降の1カ月間で同法違反が疑われる情報提供が計18件あったと発表した。

 同法は、宗教法人に限らず、個人に対して寄付を募る全ての法人・団体が対象。霊感商法のように不安をあおって寄付をさせようとするなど七つの勧誘行為を禁止し、違反が確認された場合は、消費者庁が勧告や措置命令を出すことができる。

 こうした行政措置や罰則に関する規定が4月1日に施行されて1カ月がたつのに合わせ、同庁はホームページの専用フォームなどに寄せられた情報を集計した。

 情報提供数は計116件で、このうち同法違反の内容が含まれるケースは18件だった。詳しい内容については「調査に支障が出るため公表できない」としている。

 河野太郎消費者相はこの日の閣議後会見で、「禁止行為などの事実を認めた場合にはちゅうちょすることなく、必要な行政措置を行い、法に則して公表していく」と述べた。

 消費者庁の担当者は「しばらくは月ごとに発表していくことを検討している」とした。(寺田実穂子)

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