「旧統一教会に過料を」文科省、東京地裁に通知を発送

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 文部科学省は7日、宗教法人法の「報告徴収・質問権」による調査に対して回答のない項目が多数あったとして、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に行政罰の「過料」を科すよう求める通知を東京地裁に郵送した。質問権をめぐる過料通知は初めてで、同日受理された。教団側は不当として反発しており、通知を受けた地裁が非公開の審理を経て過料の当否を決定する。

 文科省は昨年11月から今年7月まで7回にわたって質問権を行使し、500項目以上の質問をした。教団は100項目以上に回答しなかった。

 同法は、質問権による調査に回答しなかった場合、法人の代表役員に10万円以下の過料を科すと規定している。文科省は6日の宗教法人審議会で、過料を科すよう地裁に通知する方針を説明。審議会も通知が相当として、永岡桂子文科相が最終決定した。

 教団側は近く記者会見を開き、政府が10月中旬にも請求する方針の解散命令も含め、政府の対応などに反論する。

 仮に解散命令が確定すると宗教法人という法人格を失うことになり、教団に対する税制優遇がなくなる。任意の宗教団体として存続はできる。

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