旧統一教会の請求棄却 TV番組での弁護士発言「重要部分で真実」

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 テレビ番組での弁護士の発言で名誉を傷つけられたとして、「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」が、読売テレビと番組に出演した本村健太郎弁護士に2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(古庄研裁判長)は25日、教団側の請求を棄却した。

 判決によると、本村弁護士は2022年9月の「情報ライブ ミヤネ屋」で、教団について「司法の判断として布教活動自体が違法だと認定済み」などと発言した。

 判決は、過去に教団信者による勧誘を違法とした上で、教団の指揮監督下にあったと考えられるとして教団に賠償を命じた判決が確定していることから、「発言の重要部分は真実で違法性はない」と判断した。

 判決を受け、世界平和統一家庭連合は「不当な判決だと受け止めている。控訴に関しては内容を吟味して検討する」とした。

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