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静岡放送番組基準

令和6年(2024年)4月1日改正

 静岡放送は、電波が国民の共有財産であるという原則のもと、その社会的責任と公共的使命を認識し、文化の普及と福祉の向上に努め、産業経済の繁栄と公共の福祉に貢献し、平和で民主的な地域社会の実現に寄与することを使命とする。
 静岡放送は、関係法令を遵守することは勿論、基本的人権と、多様な価値観、世論を尊び、広告、宣伝の社会的効用を高め、表現の自由と公正の立場を貫くことで自律を確保し、もって地域社会の期待と信頼に応える。


このため、静岡放送は、放送番組を次の基準にもとづいて編成する。

  1. 放送番組は、報道、教養、教育、娯楽、通信販売、その他、広告の各分野にわたるとともに、常に内容の充実、質的向上及び品位の保持に努め、放送番組相互間の調和を図る。
  2. 世論と視聴者の要望を把握し、放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正と向上を図る。
  3. 広告主の意図を理解し、広告媒体としての効果を高めるよう努める。また、広告は、真実を伝え、関係法令に従って誠実を守り、視聴者に対して責任を負いうるものとする。
  4. 政治、経済、その他社会上の諸問題については、公正な立場を守り、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにする。
  5. 公の秩序や善良の風俗に反する放送は行なわない。また、不公正な表現手法は、これを用いない。
  6. 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
  7. 報道番組は、すべての干渉を排し、事実を客観的かつ正確、公正に取り扱うとともに、電波の特性を生かして機動性と速報性の発揮に努める。また、事実と意見は区別して取り扱う。なお、個人の名誉や自由を傷つけないよう、細心の注意をはらう。
  8. 教養番組は、視聴者の教養を高め、社会問題の判断と実生活の充実に役立つ知識となるよう努める。
  9. 教育番組は、放送の対象とするものにとって、学校向け、社会向けの内容が明確であるようにする。
  10. 娯楽番組は、芸能、芸術、ドラマ、音楽、スポーツ、映画等、視聴者に喜びと安らぎをあたえ、健全な楽しみを提供するとともに、各分野の向上発展に繋がるように努める。
  11. 通信販売番組は、商品又はサービスの通信販売を目的とする。通信販売番組は、関係法令を遵守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
  12. その他番組とは、上記のいずれにも属さない番組をいう。政見放送、災害放送や番組宣伝、主催イベント、自社運営事業などの告知を目的とした番組を含む。
  13. 児童向け番組は、児童の心理に与える影響を考慮し、児童の健全な常識と豊かな情操を養うように努め、心理的に悪い影響を及ぼす恐れのある表現や手法は、使わない。
  14. 放送時間帯に応じ、児童及び青少年の視聴に十分配慮する。
  15. 放送が事実と相違することが明らかになったときは、速やかに訂正または取り消しを行なう。
  16. この基準に定めるもののほか、細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。

日本民間放送連盟 放送基準

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