都築 直哉 弁護士
つづき なおや

都築 直哉弁護士

弁護士法人平松剛法律事務所仙台事務所

宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル14階

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解決事例

労働問題

事例1

採用内定取消の効力を争い,賃金約6か月分の解決金を得た例

依頼者: 20代 男性

相談前

採用面接・研修を経て会社から入社日が伝達されたが,その後労働条件等についての問い合わせを行ったところ,採用が見送られた。

相談後

ハローワークに資料開示を求めたところ,採用した旨が記載された選考結果通知等が存したことから,採用内定の事実が認められるとともに,内定取消の不当性を主張できると考え弁護士を通じた交渉を開始。しかし,相手方は一切交渉に応じようとしなかった。
そこで,労働審判手続を申し立て,粘り強く本件内定取消の不当性を主張したところ,不当な内定取消に対する解決金として賃金6か月分の解決金の回収に成功した。

都築 直哉 弁護士からのコメント

先が見えない社会情勢の中で,採用内定を受けたにもかかわらず取り消されてしまうという事態が急増しています。
採用内定は,入社日前であっても,会社との間に労働契約が成立したものと評価しうる場合があり,その場合には採用内定取消も不当な「解雇」として主張することが可能です。
内定取消に納得することができない方はまずは弁護士にご相談ください。

事例2

雇止めを争い賃金約10か月分の解決金を得た事例

依頼者: 40代 女性

相談前

1年契約の契約社員として勤務し,3回の更新を経て約4年間の勤務に従事していたが,会社運営方針に合わないなどとして突如雇止めの通告を受けた。

相談後

求人票の記載などから更新の期待があり,不当な雇止めにあたるものと考え弁護士を通じた交渉を開始するも,相手方方は交渉に応じず。労働審判手続を申し立てて雇止めの不当性を丹念に主張し続けたところ,不当な雇止めに対する解決金等として賃金約10か月分を回収することに成功した。

都築 直哉 弁護士からのコメント

先が見えない社会情勢の中で,立場の弱い契約社員の方が雇止めされてしまうケースが増えてきています。
雇止めは,期間満了により雇用契約が打ち切られるものではありますが,複数回更新が繰り返されていたり,採用面接時の説明や求人票の記載などから更新の期待があるといえる場合には「不当な雇止め」であるとしてその効力を争うことができる場合もありますので,雇止めに納得することができない方はまずは弁護士にご相談ください。

事例3

不当解雇を争い,賃金約10か月分と残業代を回収した例

依頼者: 60代 男性

相談前

相談者は,体調不良により欠勤したところ,会社側から欠勤日に副業を行っていたなどとして解雇された。

相談後

解雇の不当性が明らかであると考え,弁護士を通じて交渉を開始。相手方も弁護士を付して解雇が相当であるなどと争ってきたものの,客観的な証拠を探し,突きつけることにより,労働審判手続内で,不当解雇に対する解決金として賃金約10か月分と,未払残業代についてもほぼ満額回収することとなった。

都築 直哉 弁護士からのコメント

混沌とした社会情勢の中で,十分な理由のない解雇が増えています。
仮に,30日前の予告があったり,解雇予告手当が支払われていたとしても,解雇の理由自体が合理性のないものであれば,当該解雇が無効であるとして争い,相当額の解決金を回収できる可能性があります。また,同時に未払割増賃金の請求を行うことも可能ですので,解雇されてしまった方はまずは弁護士にご相談ください。

事例4

退職代行とともに未払割増賃金(残業代)を回収した例

依頼者: 40代 男性

相談前

相談者は,在職中の会社を退職したいと考えていたが,自ら会社に伝えることができずにいた。

相談後

弁護士を通じて退職の意思を表示すべく,弁護士との相談を行ったところ,相当額の未払割増賃金(残業代)が存在していることが判明。弁護士を通じて内容証明郵便にて退職の意思を表示するとともに,未払割増賃金(残業代)を請求。
退職手続を円滑に進めるとともに,未払割増賃金(残業代)についても,労働審判手続により回収を図ることができた。

都築 直哉 弁護士からのコメント

近時は「退職代行業者」も多数出て来ているようですが,退職代行業者は,会社との「交渉」を行うことはできませんし,未払残業代の請求を行うこともできません。
退職代行は,弁護士に依頼をすることがベストであると考えます。
退職の意思を自分で伝えるのが難しい方や,合わせて未払残業代等の請求も行いたいと考えている方は,ぜひとも弁護士にご相談ください。

事例5

不当解雇を主張して賃金1年分以上の解決金を獲得した事例

依頼者: 40代 女性

相談前

医療機関に勤務していた方が,指揮系統を無視したなどして解雇された事案。
相手方からは,大量の陳述書が提出され,ご相談者様の人格を否定するかのような主張が多々なされていました。

相談後

相談者は,弁護士を通じて解決金の支払等を求める内容証明郵便を送付したが,会社側は,「解雇は有効である」という主張を曲げず,交渉による解決は困難と思われたことから,労働審判手続を申立て。
労働審判手続においても会社側は強く抵抗してきたが,最終的には非を認め,賃金1年間分以上の解決金をもって事件が解決することになった。

都築 直哉 弁護士からのコメント

相手方は,多数の従業員の陳述書を提出して,ご相談者様の人格を否定するかのような主張を様々行っていましたが,本論につながる主張に絞って的確な反論を行ったことが早期の解決につながったものと考えます。労働審判事件では,不当解雇の事案を早期かつ的確に解決することができますので,解雇に納得が行かないとお考えの方はぜひ弁護士にご相談ください。

事例6

コンビニのレシートから労働時間を立証し,残業代の回収につなげた事例

依頼者: 40代 男性

相談前

工場勤務を行っていた相談者は,毎日長時間労働を行っていたにもかかわらず,残業代が支払われなかったことから,退職を機に残業代を請求することに。
自分で携帯のアプリを使って労働時間を記録していたが,タイムカード等の客観的な資料は一切なかった。

相談後

受任後,携帯のアプリに記録された労働時間に基づき残業代を計算し,相手方にその支払いを求めたが,誠意ある対応はなく,交渉による解決が困難であったことから,早期解決を目指して労働審判を申し立てた。
相手方は,「携帯のアプリは自分で付けた記録に過ぎず,客観性がなく信用できない」との主張を行っていたが,打ち合わせの中で相談者が毎日出社時と退勤時に会社近くのコンビニで買い物をしていたという話が出てきたことから,そのレシートの時刻とアプリの記録の整合表を作成したところ,裁判所が当方の主張を一定程度認めたことから,250万円の残業代を支払うとの内容の和解(調停)が成立した。

都築 直哉 弁護士からのコメント

残業代請求を行う際には,労働時間の立証が最も重要になるところ,その資料がないとの理由で請求をあきらめる例が多数見られるところです。
しかし,タイムカードのような直接の資料がなくとも,自分で労働時間を記録したメモや,今回の例のようなレシートの記録などを用いることで一定の労働時間の立証に成功する事案もあります。
長時間の労働に従事していたにもかからず,残業代が支払われていないという方は,あきらめずにまずはご相談下さい。

事例7

総額1000万円以上の残業代等の回収に成功した事例

依頼者: 40代 男性

相談前

除染作業に従事していた相談者らは,残業代が十分に支払われていなかったことから,その回収のため弁護士に依頼。
相当の時間の時間外労働に従事していたものの,タイムカード等の立証資料はなかった。

相談後

受任後,相手方と交渉を行うも,資料開示すら行わない姿勢であり交渉は決裂。
早期かつ適正な解決を目指し,裁判所に対して労働審判手続を申し立てた。
立証資料は薄かったものの,相談者らから事情を丹念に聞き取り,具体的な勤務状況を明らかにして時間外労働の事実があったことを裁判官に伝え続けたところ,1000万円を超える金額での審判が出された。
その後,審判が確定し,総額1000万円を超える割増賃金等の回収に成功した。

都築 直哉 弁護士からのコメント

残業代請求事件において,時間外労働の事実の立証は最大の問題点であり,タイムカード等の資料がない事案については請求をあきらめがちです。
しかし,労働時間を立証する資料が薄かったとしても,実際の労働状況を丹念に主張することによって裁判所を説得し,十分な解決を図ることができる場合があります。
また,弁護士に相談することにより,自分では想定していなかった立証資料が発見できる場合もあります。
長時間労働に従事していたにもかかわらず,十分な残業代が支払われていない方は,あきらめずにまずは相談して頂きたいと思います。

事例8

飲食店店長が300万円の残業代の回収に成功した事案

依頼者: 30代 男性

相談前

飲食店にて店長として勤務していた相談者は,日々の長時間労働に耐えかねて退職。
在職時の残業代を請求するため,弁護士への相談を行った。

相談後

専門の計算ソフトを使用して残業代を計算し,相手方との交渉を実施。
しかし,相手方は,「店長は管理監督者に該当するので,残業代を支払う必要はない」として交渉に応じなかったことから,労働審判を申し立てた。
実際の業務における権限,業務内容,待遇等につき詳細な主張を行ったところ,相談者の主張がほぼ全面的に認められ,最終的に300万円が支払われることとなった。

都築 直哉 弁護士からのコメント

飲食店は労働時間が長くなりやすく,残業代を請求できる可能性が高い職種です。
1日8時間以上・週40時間以上の勤務があれば原則として残業代を請求することが可能ですので,まずは労働事件の経験が豊富な弁護士に相談してみてください。
なお,「店長」の職にあった方が残業代を請求するような場合,会社側からは「管理監督者なので残業代を支払う必要はない」との反論が出されることが多いですが,飲食店の場合,そのほとんどがいわゆる「名ばかり管理職」に過ぎませんので,会社側の主張が通ることはほとんどありません。安心してご相談ください。

事例9

解雇に対する解決金と残業代を回収した事案

依頼者: 30代 男性

相談前

運送会社に勤務していた相談者は,未払となっていた残業代を請求したことをきっかけに,社長と口論となり,その場で解雇通告を受けた。

相談後

まずは交渉を実施するも,相手方の提案が十分ではなく,労働審判を申し立てることに。
労働審判では,解雇が不当であることや,残業代が未払いとなっていることなど相談者の主張がほぼ全面的に認められ,220万円の支払いが認められた。

都築 直哉 弁護士からのコメント

解雇事案は,使用者の側で解雇の正当性を立証しなければならないものであり,その多くが「不当解雇」と評価されることになります。
在職中の未払残業代と合わせて請求することで相当額の請求が可能となりますので,解雇通告を受けてしまった場合には,まずは労働事件の経験が豊富な弁護士にご相談ください。

事例10

勤務先上司から胸を触られるなどしたセクハラ事件につき,交渉により300万円の損害賠償を獲得した事例

依頼者: 20代 女性

相談前

相談者は,恒常的に上司より言葉のセクハラを受けていたが,あるとき,胸などを触られるという直接的なセクハラ行為を受けるに至った。
相談者は,このような職場で働くことはできないと考え,退職を決意するとともに,上司に損害賠償請求をすべく,弁護士に依頼をした。

相談後

証拠は上司とのLINEのやりとり程度であったが,交渉による解決が可能と判断し,まずは書面にて相談者の要望を伝えた。すると,相手方より弁護士宛に電話がかかってきたことから,相談者に生じた被害の大きさを丁寧に説明するなど,粘り強い交渉を行ったところ,相手方が自らの非を認めるに至り,損害賠償金300万円が支払われることになった。

都築 直哉 弁護士からのコメント

セクハラ行為は密室で行われることがほとんどであり,十分な証拠が存在しないことも多いですが,そのような事案であっても,交渉力のある弁護士への依頼を行えば,相手方に非を認めさせた上で賠償金を獲得できる可能性が十分にあります。
また,弁護士と相談することで,自分では気づかなかった証拠が発見されることもあります。
「証拠がないから」と言って泣き寝入りすることなく,まずはご相談ください。

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