解決事例
離婚・男女問題
面会交流の条件変更
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談者
すでに離婚が成立した後の女性
相談の概要
女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。
もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。
女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。
そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。
相談後
当事務所の対応
面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。
そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。
これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。
調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。
最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。
離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。
面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。
具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。
親権獲得と共に、多額の負債を抱えて購入した自宅を精算
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談者
夫との離婚を求めている女性
相談の概要
女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。
子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。
女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。
そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。
女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。
相談後
当事務所の対応
本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。
また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。
この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。
また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。
この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。
夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。
このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
DV被害を受け続けてきた男性からの離婚請求の認容
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談前
妻との離婚を求めている男性
相談の概要
男性は、妻からのDVを長年にわたって受け続けてきました。
これまで、男性は子どもの将来のことも考え、妻からのDVにも絶え続けてきましたが、妻から出ていくよう言われたことをきっかけに別居するようになり、改めて妻との関係を見つめ直すようになりました。
そして、妻との婚姻関係を精算し、新たな人生を再出発することを決意し、当事務所に相談に来られました。
相談後
当事務所の対応
夫が妻からのDV被害を受けているという相談を受けることは珍しくなくなってきましたが、DV被害の事実を立証することができるかどうかが問題となることは少なくありません。
本件でも、ご相談者は長年にわたって妻からのDVを耐えてきたものの、同居期間中に妻から受けたDVを立証する資料が乏しいという問題がありました。
この点、妻から受けたDVを直接立証するような写真や診断書はなかったものの、手紙やメールのやり取り等、その他の資料で妻のDVを立証できるものを収集しました。
その上で、妻側との交渉に臨みましたが、当初は妻側も感情的になり、離婚には消極的な姿勢を示しました。
もっとも、粘り強く交渉を続けた結果、最終的には離婚に応じてもらい、早期に解決に至ることができました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
妻からDV被害を受けているというケースは、最近では珍しくなくなってきているように感じます。しかしながら、男性側から妻のDV被害を受けていることを相談すること自体に抵抗を感じている方も少なくありません。
相談が遅れてしまう結果、DV被害を受けている事実を立証するための証拠を収集することが難しくなってしまうなどの問題が起きることもあります。
離婚問題を解決するためには、早期に方針を検討した上で、資料の収集等を進めていくことが大切です。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談者
妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談
相談の概要
男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。
ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。
男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。
相談後
当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。
その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。
その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。
もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。
本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。
また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。
親権の獲得 大学卒業までの養育費の獲得
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談者
夫との離婚を希望している女性からの相談
相談の概要
相談者の女性は、夫が長年にわたって生活費を入れなかったり、自分の趣味を再優先して育児や家事に非協力的だったりしたことに我慢できなくなり、夫との離婚を希望していました。
夫との間には幼いお子様がいらっしゃいましたが、これまでも満足に生活費を払ってこなかった夫から、十分な養育費を支払ってもらうことができるかどうかを気にしていました。
相談後
当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、そもそも夫が養育費を支払うことができる能力があるのか、また養育費を支払う能力があるとしてどの程度の金額が妥当なのかを試算することにしました。
養育費の算定にあたっては、家庭裁判所が作成している養育費算定表が参考となりますが、養育費算定表を修正する事情があるかどうかも問題となります。
そこで、ご夫婦双方の年収をうかがうとともに、生活状況や住宅ローン等、特別な支出がないかも確認していきました。
また、養育費の取り決めにあたっては、毎月の支払額だけではなく、いつまで支払うかという期間の問題もあります。
本件では、女性はお子様に大学進学まではさせてあげたいという希望があったことから、養育費の支払い期間は、大学卒業までにしてほしいという意向がありました。
もっとも、ご夫婦の学歴を確認すると、双方とも最終学歴が大学卒業というわけではなかったため、この点は調整が難航することが予想されました。
ですが、当事務所でご依頼を受けた後、夫側と何度も交渉や訴訟でのやりとりを重ね、慰謝料等で譲歩する代わりに、養育費については希望どおり、大学卒業まで支払ってもらうことの合意を取り付けることができました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
離婚にあたっては、慰謝料や財産分与等の財産関係の清算が問題となることがありますが、養育費の取り決めも、重要な財産関係の清算事項の1つです。
最近は養育費算定表があることも広く知られるようになってきており、ご相談者の方も、事前に養育費の相場を調べてくることも少なくありません。
もっとも、養育費の問題は、毎月の支払額だけではなく、今回のように、支払期間の問題もあれば、支払方法の問題もあります(なお、支払方法によっては課税リスクも生じることになります)。
離婚にあたって決めるべき事項は多岐にわたるだけでなく、どの条件もその後の生活状況に大きく影響する大切なものです。決して安易に決めずに、慎重に検討してから判断しましょう。
解決金約100万円の獲得
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談者
離婚した元夫から、自宅の明渡しを要求された女性からの相談
相談の概要
相談者の女性は、元夫と離婚するにあたり、財産分与や慰謝料など、財産関係の条件は何も決めることができず、離婚届へのサインを求められるままに応じてしまいました。
そして、離婚届を提出された後、子どもたちと一緒に住む自宅からの退去を求められてしまい、どうして良いかわからなくなり、当事務所にご相談にお越しになりました。
相談後
当事務所の対応
当事務所でお話をうかがうと、そもそもご相談者と元夫との関係が悪化した原因は、元夫の暴力や異性関係にあることがうかがわれました。
すでに離婚自体は成立しているものの、財産関係の条件は何も決めていなかったことから、早急に財産分与や慰謝料等の請求を検討することにしました。
本件では、時効の問題もあったため、ご相談を受けてから早急に対応する必要がありました。
そして、早急に調停を申し立て、協議を重ねた結果、自宅の退去に応じる代わりに、解決金として約100万円を支払ってもらうことで合意しました。
なお、本件では、元夫の資力が乏しいという事情もあったために、解決金をどのように支払ってもらうよう道筋を立てるかという点でも苦心しました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
一旦離婚してしまうと、もう何も元配偶者に対しては請求することができないと考えている方もいらっしゃいますが、その考えは不正確です。離婚した後も、財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内であれば請求することが可能です。
もっとも、離婚してから時間が経てば経つほど、財産分与や慰謝料を請求するための証拠が失われていってしまうリスクがあります。また、消滅時効にかかってしまうというリスクもあります。
本件でも、消滅時効にかかる直前での相談でしたので、証拠の問題はもちろんのこと、時効にかかってしまうリスクも高いケースでした。
離婚の際に取り決めるべき条件は複雑かつ重要なものばかりですので、決して安易に決めるべきではなく、できる限り事前によく検討してから決める必要があります。
偽装DV 慰謝料約500万円の請求を棄却
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談者
妻からDV被害を受けたと主張された男性からの相談
相談の概要
相談者の方は、非常に紳士的かつ穏やかな方でしたが、離婚した元妻から、突然に「婚姻生活中にDV被害を受けてきたため慰謝料を請求する」と主張されてしまい、対処にとまどっていました。
妻からは、合計約500万円もの高額な慰謝料を請求されたため、どうしてよいか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。
相談後
当事務所の対応
当事務所でお話をうかがい、妻との婚姻生活の状況を時系列に沿って整理していきました。
詳しくお話をうかがっていくと、男性がDVをしたどころか、かえって妻との関係を修復するために様々な努力を重ねてきたことが浮かび上がってきました。
婚姻生活の状況は、どうしても2人だけの閉ざされた関係になってしまいがちであるため、客観的な証拠を収集することには工夫が必要でしたが、男性と二人三脚で証拠を収集していき、妻が主張するDVがあったとすれば不自然といえるような証拠を集めることができました。
そして、これらの証拠をもとに、詳細な事実の主張を重ねた結果、最終的には訴訟でも妻の請求は棄却されました(元妻の慰謝料等約500万円の請求は全額否定されたことになります)。
男性は、ご自身の主張が認められ、ようやく平穏な日常を取り戻すことができました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件のように、女性側からDV被害を受けたという主張がされることは少なくありません。
しかしながら、中には本当にDVがあったといえるのか、疑問が残るケースもあります。
本件では、幸いにして適切な証拠を収集することができ、最終的には男性のDV被害があったとはいえないとして、妻からの慰謝料請求が排斥されましたが、仮に適切な証拠を収集することができていなければ、果たしてどうなったのだろうかと思います。
慰謝料請求のケースでは、適切な主張や立証が大切です。
慰謝料の問題でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。
離婚の成立 解決金額約800万円の取得
相談前
ご留意事項
実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
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相談者
夫との離婚を決意した女性
相談の概要
夫とは長年連れ添ってきましたが、長期間の単身赴任生活が続き、徐々に夫との価値観の相違が拡がっていくようになりました。
そして、夫から離婚を切り出されたため、これ以上は夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。
もっとも、妻は、夫との離婚にあたり、どの程度の財産分与や慰謝料を請求できるのかが分からずに悩んでいました。
相談後
当事務所の対応
本件では、慰謝料の有無や財産分与の金額が問題となることが予想されました。
そこで、当事務所で妻側と打ち合わせを重ね、離婚原因や慰謝料の発生原因に関する事実を確認するとともに、預貯金や退職金の有無等に関する財産調査を行いました。
これらの調査を踏まえて夫側との交渉に臨み、何度も協議を重ねました。
その結果、当初の予想を上回る水準での解決に至ることができ、最終的に約800万円の解決金を得ることができました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
本件では、慰謝料の有無と財産分与の金額が問題となりました。
特に財産分与については、分与の基準時や対象財産の評価方法等、多数の争点があるため、どの程度の金額が認められるかについては慎重な検討が必要です。
ご希望に沿った解決ができるかどうかを検討するためにも、まずはお気軽にご相談ください。
元夫の不貞相手に対する慰謝料100万円が認められた事例
相談前
Aさん(仮名)は、結婚生活中に元夫の不貞行為に悩まされていました。
しかし、元夫の不貞行為を直接証明する証拠がなく、離婚後も心の傷が癒えることはありませんでした。
Aさんは元夫の不貞相手に対して慰謝料を請求したいと考えていましたが、証拠が不十分であることから諦めかけていました。
相談後
Aさんが当事務所に相談に来られた際、私たちはまず、不貞行為を証明するための証拠収集の方法についてアドバイスしました。
Aさんは元夫と不貞相手が手をつないでいたり、キスをしている写真を収集することができましたが、性的関係を直接証明するものではありませんでした。
しかし、私たちはこの写真が間接的に性的関係の存在を示す重要な証拠となり得ると判断しました。
加えて、Aさんの元夫が外泊していたり、不自然な行動が見られた時期があることも把握しました。
これらの事実を整理し、元夫と不貞相手の関係性を立証するための資料を集めました。
裁判では、手つなぎやキスの写真、元夫の外泊の記録など、間接的な証拠を積み重ねることで、不貞行為の存在が認定されました。
最終的に、不貞相手に対して100万円の慰謝料が認められるに至りました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
このケースでは、直接的な証拠がなくても、間接的な証拠を積み重ねることで不貞行為が認定される可能性がある参考事例になります。
手つなぎやキスといった行為は、性的関係の存在を推認させるものとされる場合もあるため、これを根拠に不貞行為の存在を主張立証することができました。
Aさんは、初めは証拠が不十分だと感じていましたが、私たちのアドバイスを受けて諦めずに証拠を集め続けたことで、最終的に慰謝料を勝ち取ることができました。
離婚後も心の傷が癒えない中で、この解決が少しでもAさんの心の支えになればと願っています。
直接証拠がなくても、諦めずに間接証拠を集めることの重要性を改めて感じました。
同様の悩みを抱えている方々にとって、この事例が参考になれば幸いです。
【2ヶ月での解決】不貞相手に対する慰謝料請求が認められた事例
相談前
依頼者Aさんは、配偶者Bさんが不貞行為を行っていることに気づきました。
Bさんの行動に不審を抱いたAさんは、さまざまな手段を駆使して調査を行い、ついにBさんが不貞相手Cさんと関係を持っていることを突き止めました。
不貞行為の証拠として、メールのやり取りや写真などが集まりました。
Aさんはこの状況に深く傷つき、Cさんに対する慰謝料請求を決意しましたが、どのように進めればよいのか分からず、当事務所に相談に訪れました。
相談後
当事務所の担当弁護士は、まずAさんから詳細な事情を聴取し、提供された証拠の精査を行いました。
証拠の中には、不貞行為を裏付ける十分な内容が含まれていることが確認されました。
これに基づき、担当弁護士はAさんに対し、Cさんに対する慰謝料請求を進める方針を提案しました。
Aさんの了承を得た後、担当弁護士は速やかにCさんに対する内容証明郵便を送付し、慰謝料請求の意思を正式に伝えました。
Cさんは最初、この請求に対して抵抗の姿勢を見せましたが、Cさんの行為の不法性を指摘し、交渉を続けました。
担当弁護士はAさんの感情面にも配慮しながら、Cさんとの交渉を継続することで、紛争の早期解決を目指しました。
最終的には当事務所が受任してから約2ヶ月で、Aさんに対しCさんから慰謝料を支払ってもらうことで合意を交わすことができ、早期の解決を実現することができました。
鈴木 麻文 弁護士からのコメント
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
今回のケースでは、Aさんと当事務所が密に連絡を取って方針を適宜調整したことが、早期解決に繋がりました。
依頼者Aさんの精神的負担を軽減するためにも、早期解決を目指し、2ヶ月という短期間で解決に至ることができたことはとても嬉しく思っています。
慰謝料請求に関する問題は非常にデリケートな内容であり、当事者の感情が大きく関与します。
そのため、依頼者の気持ちに寄り添いながら、法的に適切な対応を行うことが重要です。
不貞行為に関する問題は、同種事案を扱う知識と経験を持つ弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけることが可能です。
不貞行為に関する問題でお悩みの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。