警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとされていた、電動キックボードについて、時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。
警察庁によると、車体の大きさが自転車と同じぐらいで、最高速度が時速20キロ以下しか出せない電動キックボードについては、16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れるようにするという。今後も、15歳以下は、公道では走行できない。
現在、電動キックボードは、公道で走行する場合、「原付バイク」と同じ分類となっていて、運転免許が必要とされていた。今後は、「自転車」と同じ扱いになるという。
これまで同様、ナンバープレートとサイドミラーなどは必要となる見通し。ヘルメットの着用については任意となる。車道での走行が原則で、時速6キロまでに制御して、それが分かるように表示できる機能がついていれば、歩道を走ることも可能とする。
警察庁は、2022年の通常国会に、道路交通法の改正案を提出する方針。ヘルメットの着用については、自転車と合わせて努力義務とする見通しだ。